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軽症人身事故について

分からないので質問します。 先日、車同士の接触事故を起こしました。 8:2、9:1で自分の方が責任があるとのこと。 相手の方は、ムチ打ちと腰痛で全治1週間の診断書が出ました。 警察のほうではっきり点数は言われなかったですが、6点になるかもしれないと言われました。(決めるのは警察ではない)保険会社のほうは、きっとこのくらいの怪我であれば、普通は3点位が多いとのこと。 過去に免停処分はなく、現時点で3点の違反があり、6点の違反がくると9点になり、60日の免停、たとえ講習を受けても30日の免停になると調べたましたが、詳しい方、どのようになるのか教えてください

みんなの回答

回答No.3

事故の点数は、警察ではつけないのでわからないです。点数はあなたの免許証を管理している公安委員会が決めます。 入院や治療をしておらず、安静、要経過観察程度であればつけられる点数も最低点だと思いますが、人身事故である以上、点数は必ずつきます。 現状の点数と合わせても最低6点以上はいきますから、30日以上の免停は免れないと思います。 警察から出頭命令が郵便で送られてきます。1から3月程度かかります。 それは、免許停講習(有料)の案内で、この講習を受けるとその受講の成績によって停止期間が削減する処置がとられます。この講習は義務ではなく、受けなければ所定の期間停止になるだけです。 講習を受けない、あるいは出頭日都合が悪ければ、事前に連絡すれば変更がきくようです。 講習を受けずに、規定の停止期間でよいなら免許証を警察に預ける日を取り決めます。これも、ある程度融通が利きます。警察に免許証を預けた日から免停が始まります。 相手の方が入院や治療をしていないのであれば、見舞いに行く必要はないと思います。保険屋さんに任せておけばよいと思います。 悪質な場合は罰金を科せられることもありますが、こちらは別途裁判所のほうから連絡があるはずです。悪いことを知っていながら、その行為を行い、事故が発生した場合などであるようですが、大丈夫ですか?

回答No.2

交通事故を起こすと、加害者として次の3つの責任(処分)を負います(課せられます)。「民事上の責任」、「行政上の責任(行政処分)」それに「刑事上の責任(刑事処分)」の3つです。  ご質問の「運転免許証の違反点数」に関しては、このうちの「行政処分」に当たります。行政処分とは「交通違反に対する責任です。運転免許の違反点数に応じて、停止・取り消しや交通反則金の納付などの行政処分が行われます」。 「>相手の方は、ムチ打ちと腰痛で全治1週間の診断書が出ました。」とのことですので、交通事故の付加点数としては「負傷の治療期間が15日未満の場合」で「付加点数3点(交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合)」となります。 ただし、これは付加点数であって、人身事故では、通常の交通違反の基礎点数に加えて、交通事故の付加点数がプラスされて計算されます。よって、「通常の交通違反の基礎点数」によって合計の違反点数は決まってきます。 交通事故を起こしたのですから(特に今回の場合は「>8:2、9:1で自分の方が責任があるとのこと。」ですから)、通常の交通違反が必ずあったはずです(あったと判断されます)。その交通違反が、例えば「安全運転義務違反」の場合は「2点」となります。よって、「安全運転義務違反による、負傷の治療期間が15日未満の交通事故」となり「2点+3点=5点」です。 atsu1970-5さんの場合、過去3年間以内の前歴が0回とのことですので、「6点~14点」で免許の停止処分となります。(ちなみに15点以上では免許取消です。) 今現在、違反点数が3点ありますので、免許停止は免れないものと思われます。 ただし、今まで述べましたとおりこれはあくまで「行政処分」ですので、処分は「行政」が決めます(よって、「>(決めるのは警察ではない)」のとおりです)。 具体的には、「検察庁」が決めます。手続きとしては、警察から検察庁に書類が送られ、検察官が起訴か不起訴かを決定します。検察官が起訴する場合、正式裁判と略式裁判があります。 よって、atsu1970-5さんの免許停止は、検察官が不起訴にしない限り免れません。不起訴に決定されるか、起訴されるかは、警察の書類(調書)次第です。警察の調書は、被害者等の証言が反映されます。立場上、これ以上踏み込んだことは書けませんが、とにかくatsu1970-5さんは、被害者と誠意有る対応をとられることを強くお勧めします。違反点数による免許停止のことも大事だとは思いますが、相手(被害者)の方は、怪我もされていることですし、 当面は被害者に誠意有る対応(お見舞いに行ったり、お詫びに行ったり等)をおとりください。 それと、これは蛇足ですが、これ以外に先に述べました「民事上の責任:いわゆる損害を与えた場合の賠償責任(損害賠償金)」と場合によっては「刑事上の責任(刑事処分):いわゆる罰金・禁固刑・懲役刑の刑事罰」が課せられます。 行政処分   http://www.sonpo.info/ex_acd/50/500108.html 刑事処分   http://www.sonpo.info/ex_acd/50/500109.html 交通違反点数一覧 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

  • kamasuke
  • ベストアンサー率25% (21/81)
回答No.1

こんばんは 人身事故の後処理は大変です 心中御察しします、 >きっとこのくらいの怪我であれば、普通は3点位が多いとのこと。 そうですね、おそらく2点~3点位になると思います (下のURLの「人身事故」を見て下さい) ただ、相手が職業ドライバーの場合「ムチ打ち」があると症状を伸ばして来る事があります、 その場合保険屋さんとよく相談して下さい >60日の免停、たとえ講習を受けても30日の免停になると調べたましたが、詳しい方、どのようになるのか教えてください 60日の免停になるかどうかは分かりませんがその際 2日間の講習を受けて最後に簡単なテストを受けます そのテストの点数により軽減される日にちが決まります (9割以上の方が30日軽減されているようです) 参考にどうぞ http://www.angel.ne.jp/~kame-ya/mentei/mentei3.htm あと人身に遭われた方のフォローを忘れずにして下さい 保険屋さん任せにして合いに行かなかった人が「誠意が見えない」として訴えられた事例があります 私は過去オートバイに乗っていて車にぶつけられた事がありました 結果は1:9で過失は車の運転手側が大きいと判断されました、 その運転手は「大柄なオッサン」で私の方が悪い!と警察に訴えていたのを記憶しています 当然見舞いにも来ない、謝りにも来ませんでした、 私は治っても病院に通いかなり見舞金を貰った事があり やはり誠意を見せないとそれなりにされてしまいます、 では、大変だと思いますが頑張ってください

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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