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人身事故の罰金について

はじめまして. 夫の運転する車に同乗中、事故に遭い、全治7日間の診断書を出されました.医師より、「後日必ず整形外科を受診するよう」言われ、翌々日、受診、現在まで一ヶ月半通院しておりますが、先日、警察の調書時に、診断書を提出してなかったことに気づき、整形外科医に依頼. すると、「事故当日の診断見込みでなく、現在も通院されているので、治癒見込みが書けない」と、見込み不明の診断書を出されてしまいました.警察に提出したところ、「だんなさんの行政処分が重くなるかも」と言われましたが、よく意味がわからず、後日、担当官より、最大で免許の加点6点、免停30日だと聞きました. 今回、罰金についてですが、どのくらい課されるのか、非常に心配しています.過失割合は、担当官曰く、どちらも同じくらい、道路交通法違反は夫はなし、相手は前方不注意だそうです. どうか、よろしくお願いします.

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

通常、全治3週間以下の怪我であれば、人身事故の刑事罰(罰金刑)は課されないことがほとんどです。 課されないというのは、いわゆる「不起訴処分(起訴猶予)」になるということです。この場合、罰金は要りませんし、前科もつきません。 この判断は検察官がしますので(起訴されれば無罪になることはまずないので、罰金を回避できるかどうかは検察官が起訴するか否かにかかっている)一概には言えません。明快な基準があるわけではありません。 一般的には、軽微な怪我、被害者との示談が上手く言っている、という条件があれば起訴猶予になると考えて差し支えありません。 質問文からは、相手の怪我がわかりませんが警察官のせりふを見る限りでは相手も怪我されているようです。怪我している人数が多いと、起訴される確率も高くなります(だから、あなたが診断書を出したことによって、処分が重くなるかもといわれたのでしょう)。 もっとも、最大で6点ということは相手の怪我もたいしたことがないようなので、示談をきちんとしている限りにおいてはほとんど問題ないと思います。

konann21
質問者

補足

教えてくださってありがとうございます。 相手は運転手のみで、指の切り傷と、鞭打ちで全治7日間だそうです。 ただ、私と夫、二人が調書をとられた際、相手方から一度もお見舞いがなかったこと、事故当日、現場で不適切な対応をされたこと、(具体的には夫が110、119を呼んでいるとき、何もせず地面につばをかけておられた)他、非常に腹の立つことがありましたので、「厳重な処罰をお願いします」と言ってしまいました。当方は、後ろからぶつけられたという感覚が非常に強かったためですが。 尚、警察が私の診断書の件で問い合わせたところ、全治一ヶ月と言われたそうです。尚、こちらの被害者は夫(全治7日)、私(全治一ヶ月)、子ども(全治1日)です。 調書に「厳重な処分をお願いします」と言ったことで、夫も起訴される可能性は高くなるでしょうか? 相手に厳重な処罰を・・とは、こちらも同じ案件なので、双方処罰の可能性が高くなると考えるべきでしょうか? 判らない点が多すぎて、申し訳ありません。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

自動車運転過失致死傷罪ですね。 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hakodate/oshirase/18211200603030/02_02gyouka.html ここには 自動車運転過失致死傷  7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 とあります。 怪我の状態や事故状況によって量刑は決定しますが、 交通事故なんて日常茶飯時なので判例がたくさんでております。 よって、略式裁判になって罰金○○万円となります。 私は検事でも裁判官でもないので金額はいえませんが、 おそらく20万円~30万円ではないでしょうか? あくまで参考まで。

konann21
質問者

お礼

教えてくださって、ありがとうございます。 自分が警察に言われるまま、診断書を新たに(しかも事故から一ヶ月半もかかって、出してしまい)、夫の行政上、刑事上の罰が重くなったらどうしようと、非常に心配しています。 また、お分かりになられることがあったら、教えてください。

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