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債務者が死んでしまった

転勤のため、住んでいた家を貸していますが、その借りている人が、家賃を滞納したうえ、死んでしまいました。 借金のたくさんある方で、家族の方は相続放棄したとのことで、滞納した家賃を払ってくれません。 この場合、連帯保証人(死んだ人の兄)に請求することは出来るのでしょうか? 私も家のローンを払わなければならず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ninjinsan
  • ベストアンサー率53% (64/120)
回答No.1

あなたのおっしゃるとおり、亡くなった方の債務をだれにも相続してもらえなかったわけですから、遺族への請求は当然出来なくなります。 しかし連帯保証債務はまったく独立した保証義務契約ですから、相続放棄という債務免責からとうぜん外れます。 実務としては内容証明で相手に対して請求を通知します。 交渉の流れの中で、支払を渋るようであれば、少額訴訟として安価で短時間の解決方法があります。 頑張ってください。

van-halen
質問者

お礼

早速有難うございました! 勇気付けられました。 もうひとつよろしいでしょうか? 少額訴訟とはどんなものでしょうか? 家賃の合計は50万ぐらいなんですが

その他の回答 (2)

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.3

#2です。お礼を頂いたので再回答します。 50万円でしたら「支払督促」の方法で行ってください。「督促」の文面には一切「相続」とかに触れず(関係無いのですが文言を入れると相手の言い訳になりかねないので)に「連帯保証人」として「家賃滞納」の支払を請求をしてください。 方法ついては「別件」ですが http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=720120 こちらの過去ログを参考にしてください。(こちらは、額が額なのと「常習犯」相手のようなので解決していないようですが…) ひとつだけ「注意点」がありますが、「債務者」の死後の期間については「連帯保証人」に請求するのは問題があるかもしれません。生前のものについては問題ありません。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=720120
van-halen
質問者

お礼

有難うございました! 「支払督促」でやってみます。 すべて「債務者」の生前の分です。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.2

どのような形態で「賃貸」をされていたのかは文面では判りませんが、不動産屋を介しているのであればそちらにご相談ください。 「連帯保証人」は「相続」とは無関係ですから「家賃」に関しては請求出来ます。

van-halen
質問者

お礼

有難うございました! やはり請求できるんですね。

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