- ベストアンサー
国民健康保険の支払い
4月と5月って国民健康保険の支払いはないのですか? 昨年度より勤務日数の関係で会社の社保から外れ、毎月振り込みで国民健康保険料を支払ってます。 あと今年度の国民健康保険料の額は地方税同様昨年1~12月までの所得で決まるのですか? こんな基本的な質問、お恥ずかしいのですがどなたか教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>4月と5月って国民健康保険の支払いはないのですか? はい、市町村によっては、最初の数ヶ月は徴収しません。 理由は、保険料が確定するのが6月くらいになるためです。 毎月徴収する市町村では、最初の数ヶ月は「暫定保険料」で徴収して、確定後に調整しています。 >今年度の国民健康保険料の額は地方税同様昨年1~12月までの所得で決まるのですか? はい、保険料の「所得割」は、「前年(1~12月)の所得」で決まります。 (参考情報) 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
国保の保険料の内所得割は「住民税課税標準に賦課」する為、6月にならないと確定しません(3/15締切の所得税資料を税務署から貰う都合上6/1に住民税を賦課決定します)。 この関係から、地域により「4~6月は前年度資料で概算請求し7月以降に精算請求する」地域や「6月に年間保険料を算定して請求する」地域が存在します。 尚保険料期間は4~3月迄の月割りで賦課されますから、仮に6月算定地域で5月に脱退した場合は4月分の保険料を6月期で賦課・徴収します。 このように年間保険料が決まる時期と保険料期間が違うので、年間保険料10回払いの地域でも4・5の2ヶ月についての保険料は発生します。
お礼
回答ありがとうございました 地域 によって差がある、とのことで 早速自分が住んでいる市町村のサイトで 調べ疑問解決しました ありがとうございました
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
4月と5月も国民健康保険の支払いはあります。 今年度の国民健康保険料の額は地方税同様昨年1~12月までの所得で決まります。 国民健康保険は、名称こそ「国民」と付いていますが、実際には市区町村が運営している「市区町村」健康保険です。 国民健康保険税(料)は、最初から市区町村間で差があるものとして認識しておいた方がいいと思われます。 各市区町村が個々に定めるため、住んでいる市区町村によって国民健康保険税(料)は2倍も異なることがあります。
お礼
回答ありがとうございました 健康保険料が地域によって 倍違うこともあるなんて… 疑問は解決しました ありがとうございました
お礼
早々の回答、ありがとうございました 市町村によって違いがある、とのことで 自分が住んでいる市町村のサイトを 早速チェック→疑問解決です ありがとうございました