- ベストアンサー
財布をすられた場合 年末調整で控除される?
今年に入って財布を盗まれたのですが 火事や泥棒の場合、 年末調整の雑損控除で税金が控除されると聞いたのですが 財布をすられたのも該当しますか? 私は会社務めなのですが 会社の総務担当に年末になったら申し出れば処理してくれるのでしょうか? ちなみに被害額は 現金1万円 財布1万円相当 その他カード(クレジット・キャッシュ)です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
今年に入って財布を盗まれたのですが 火事や泥棒の場合、 年末調整の雑損控除で税金が控除されると聞いたのですが 財布をすられたのも該当しますか? 私は会社務めなのですが 会社の総務担当に年末になったら申し出れば処理してくれるのでしょうか? ちなみに被害額は 現金1万円 財布1万円相当 その他カード(クレジット・キャッシュ)です。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。