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親所有の住居を親には内密に販売可能ですか

いつもお世話になっています。 タイトル通りなのですが、 親が所有権を持っている家(団地の一室)を、 親には全く知らせずに販売することは可能でしょうか? 親は今老人ホームに入っており、判断能力がありません。 ただ、家に愛着は持っているので、聞いたらいやがることはわかっています。 可能なら親が存命のうちは残しておきたかったのですが、 事情があって、販売しなければならないようになってきました。 よろしくお願いいたします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.10

>親は今老人ホームに入っており、判断能力がありません。 老人ホームには各種あって、認知症をうけいれるところうけいれないところがあります。 判断能力があるかないかは医師のきめることとされています。 >親が所有権を持っている家(団地の一室)を、 >親には全く知らせずに販売することは可能でしょうか? 普通は不可能です。まず媒介契約・売買契約に親の実印、本人自筆記名が必要。 委任状「○○団地何皇室の売却に関する一切の件」である程度まではできますが 困ったことに登記の段階で司法書士が本人に面談を求めてくるのです。 なんてあいつらは律儀なんでしょう。どんな遠隔地であろうが病床までかけつけて 確認します。 だめなら成年後見人選任を申し立てろと言うでしょう。 認知症がかなり進行していて成年後見の申立が通る前提に 以下に売却手順をお示しします。 まず、認知症の度合いが進んでいるのなら、現時点で法定成年後見人の選定申し立て を行い、できればご自身が法定成年後見人に就任。 家庭裁判所に居住用財産処分の許可申立 家裁の処分許可が出れば処分可能 まだ、認知症が進んでいないのなら、任意成年後見人を選定するにとどまります。 今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という 不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、 認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をして もらうといったものです これだと、認知症になってからでないと仕事はできません。 >事情があって、販売しなければならないようになってきました。  許可の申立ての審理には、なぜ処分することが必要なのかに関して、申立人である 成年後見人が根拠のある資料を提出することが求められています。

hamingbird
質問者

お礼

詳しくご回答くださり、ありがとうございます。   司法書士が面談を求めてくるのですね。 よくわかりました。 一応当方はお金目当てではないのですが、 そういう人もいるから必要なことなんでしょうね。 親は介護度3で、しいて言うなら、ぼけの時間がとても多い、まだらぼけ?なんですが、 ご説明を拝読して、今の状態では法定成年後見人は無理かもしれないと思いました。 <なぜ処分することが必要なのかに関して、申立人である 成年後見人が根拠のある資料 具体的な証拠ですよね。 空家に対する苦情が多いことにより・・ですので、 覚書(口頭で言われた苦情内容)をワードで作成しても、不十分かもしれませんね・・。 これに関してはまた別の質問を立てようと思います。 今は無理だとわかりましたが、今後に役立つ知識をいただき感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.9

>親が所有権を持っている家(団地の一室)を、 >親には全く知らせずに販売することは可能でしょうか? 犯罪になります >可能なら親が存命のうちは残しておきたかったのですが 残すも何も貴方には権利が有りません >事情があって、販売しなければならないようになってきました。 それも貴方個人の理由です その代金を親御さんに使うとしても貴方には勝手に処分できる権利は有りません >親は今老人ホームに入っており、判断能力がありません。 きちんと「成年後見人」にでもなりましょう http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

hamingbird
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明たらずで、申し訳ありません。 当方が自分のお金にするために 親の家を売る算段をしているわけではないです。 近所から空家についてのシビアな苦情があったので、 売るしかないのかなぁと苦慮している次第です。 いずれにしても、成年後見人になるか、あるいは 第3者(弁護士か、司法書士?)になってもらうかしないと、 いうことですね・・・。 ご回答、ありがとうございました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.8

売ることは出来ますよ。 ただし、当たり前のことですが売買代金は親の物です。 また、例えば1500万円で売買契約を交わした後に 2000万円以上ならいいよ親に言われたらあなたが500万円を補填するか、 売買不成立の違約金を相手方に支払うか、になります。 >親は今老人ホームに入っており、判断能力がありません。 >ただ、家に愛着は持っているので、聞いたらいやがることはわかっています。 売却を嫌がる(拒否する)という判断がシッカリ出来ていますが。

hamingbird
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 <ただし、当たり前のことですが売買代金は親の物です はい、もちろんです。 <売却を嫌がる(拒否する)という判断がシッカリ出来ていますが うーんそうですか・・・。 介護度3で、軽い妄想もありますが、嫌がることが拒否判断になるんですね・・・。 ありがとうございました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.7

もし、可能だとしても、それをここで回答する事は、犯罪に加担する事になるので回答できません。

hamingbird
質問者

お礼

説明たらずで申し訳ありません。 空家に対してかなりシビアな苦情がきたため売らないといけないのか、悩んでおりました。 ご回答ありがとうございました。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.6

言い方が良くないみたいですね。 要はこちらの「Q8」みたいな状況である、と言うことですね。 http://www.seinen-kouken.net/1_riyo/index.html でしたら、家庭裁判所に申し出て、法定後見制度を 活用することになります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html ただし、これはあくまで「被後見人(=親御さん)」の 不利益にならないことしかできません。自身の事業等の 損失補てんのために親御さんの自宅を売却する、なんて ことは、絶対に出来ません。 あくまで、「被後見人のために」という必要があります。

hamingbird
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 リンク拝見しました。 まさにこんな感じです! (正確には異なりますが、売ったお金は親の口座に入れるつもりでしたので、 結果としてホームの代金になります) <自身の事業等の 損失補てんのために親御さんの自宅を売却する 説明たらずの質問で申し訳ありませんでした。 上記のような事情ではありません。 空家にしていることで近所から苦情がきたので悩んでおります。 丁寧にお答えいただきありがとうございました。

  • 3hotsugar
  • ベストアンサー率34% (293/844)
回答No.5

基本的に無理ですね。 不可能ではないですが、所有者本人に売買の意志が無いのに勝手に売るのは詐欺行為です。 親の存命中にどうしても売りたいということであれば、青年後見人制度などを検討されてはいかがでしょうか? 自治体の無料法律相談や弁護士に相談するのが一番手っ取り早いかと。

hamingbird
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 詐欺行為ですか・・・。 成年後見人制度の利用について考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

<親には全く知らせずに 親の資産は親の物であり貴方の資産ではありません,貴方の都合は関係ありません。

hamingbird
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 ご近所から空家にしていることに苦情が来たので 売るしかないのか悩んでいた次第です。 説明たらずの質問で申し訳ありませんでした。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

普通は不動産屋に依頼しても本人の意思を確認しますし、売れたとしても所有権移転登記の際に司法書士が本人の意思確認を行いますので、まず無理です。 買主も事情をわかったうえで、不動産屋や司法書士を通さずに売買するのであれば、可能かもしれませんが。 所有者に判断能力がないようであれば、成年後見人制度を利用するしかないと思います。

hamingbird
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しく書いていただいて、よくわかりました。 成年後見人制度も考えたことがありますが、 大変そうだなぁと思って躊躇しておりました。 また考えたいと思います。   説明たらずの質問に丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

相続せずに売るという事ですよね。 仮に出来たとしても犯罪になります。

hamingbird
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 犯罪ですか・・。 売ったお金はもちろん親のものにするのですが、 やっぱりだまっては駄目なんですね。 ありがとうございました。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

絶対不可能です。

hamingbird
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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