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割引サービス変更 詐欺にならないのでしょうか?

あるサービスで「水曜日は5%OFF」としていたため、 水曜日の18時以降に予約を入れました。 先月予約を入れた時点では、割引サービスの時間的制約は なかったのですが、当日行きましたら 「前回ご予約いただいた後に方針が変更となり、 18時以前にご予約を入れて頂かないと5%OFFにはなりません」 と言われ、5%割引無しで料金を取られてしまいました。 他のお客さんも驚いて抗議している人がいました。ですが、現場にいる スタッフの人達では権限が無いのか、申し訳ないとしか言わないため話にならず、 前述のお客さんも私も諦めて支払ってしまいましたが、連絡もなくサービス変更をして 料金を余分にとるなんて、詐欺か何かの違法行為に当たらないのでしょうか。 5%OFFではないと事前に知っていましたら予約時間を変えられたので、 余分に取られた金額は微々たるものですが、気分がスッキリしません。 本件、民法の錯誤、というものに当たるのでしょうか? それとも、、、表示の詐欺?法律がわからず検索もうまくヒットしません。 法律的に該当することをご存知の方、ご教示いただけないでしょうか。

みんなの回答

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.1

 契約時(実際に注文をしたとき)に5%offの適用が受けられないと分かり、それを承知で注文したのであれば詐欺にはならないでしょうね。そのことを知らされずに5%offの適用を受けられるものと思って契約(注文)し支払いの段階で5%offされなかったら、民法96条(詐欺または強迫)か刑法264条(詐欺)になる可能性がありますね。民法では意思表示(5%offにならない)を取り消せる(抗議したり苦情を言って是正させる)かどうかです。人を欺いて財物を交付させると刑法になります。  もし注文の間際で5%offにならないことが分かり、それを承知で注文したら詐欺にはなりませんね。この場合は、ひょっとしたら景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という)にひっかかる可能性があります。  景品表示法の第四条(不当な表示の禁止)には、次のような表示(顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示)をしてはならないことが書かれています。  「一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

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