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契約書における 1年間とは
(1)本契約の有効期間は、 2012年 2月 10日から、 2013年 2月 9日までとする (2)本契約の有効期間は、 2012年 2月 10日から、 2013年 2月 10日までとする どっちが1年間ですか?
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法律の先生がお答えしますが、問題の設定の仕方が適切ではな混乱しておられますね。 基本的説明 設問では「1年間とは」とありますが、一年間という期間の定め方は「何月何日から1年間」という定め方の場合を言い、設問のように「何月何日から何月何日まで」という定め方は期間ではなく『期限』になります。 期限の場合、定め方によってたまたま一年だったり一年でなかったりします。 そこで、12年の2月10日という日を考慮した1年間という『期間』についてご教示しましょう。 設問のような場合について、民法は期間の計算について次のように定めています。 まず、民法は期間の計算について140条で『初日を算入せず』と定めています。 これは「今日から何日」というようなことでは「今日」が丸一日ではなくなるため「翌日」を初日として計算を始めるのです。 次に、143条2項により計算し、期間の起算日に応当する前日に満了します。 例えば起算日が12年2月1日なら、応当日が13年2月1日なので、その前日である13年1月末日が期間の満了日です。 それで、上の二つの原則に従って次のようになります。 (1) 12年2月10日に「今日から一年」と定めた場合、12年2月10日は『初日は算入せず』の原則で算入しないので、12年の2月11日から計算し、翌年13年の応当日の前日が満了日。つまり13年2月11日の前日が満了日になりますから、13年2月10日。 (2) 12年2月10日より前(例えば2月8日とか9日)に「12年2月10日から一年」と定めた場合、初日の2月10日は丸々一日あるため期間に算入されます。この場合、翌年13年の応当日は2月10日ですから、その前日の13年2月9日が満了日です。 少し面倒だったかもしれませんが、理解したら至極簡単なことです。
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- toratanuki
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質問自体意味がありません。 一年間の解釈が争われていないからです。
- impotence
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(1)は2012年2月10日(午前0時)から 2013年2月9日(24時)まで の1年間 (2)は自動車の任意保険などにもありますが、 2012年2月10日16時から2013年2月10日16時まで 時間記載が無ければ1年間とは言えません。
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どちらも1年だと思います。 この閏年(2月29日)の解釈だろうと思います。 たとえば、閏年でも1年を365日計算にするなどと記載されていれば(1)でしょうし、 閏年を366日計算にするなどと、たとえば特約がついていれば(2)でしょうし。 貸金業者の契約書では、 利息計算の方法として、閏年でも1年365日計算すると記載されていることがよくあります。
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- AkiraHari
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契約書としては1も2も何時から何時までとあるので有効です。 その日の何時かというと営業時間です。仮に9時から20時の営業についての契約であれば開始日の9時から最終日の20時までです。 契約期間としてあり得るかとの質問ではなく、1年間はどちらかという質問に対しては1になります。
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- misawajp
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どちらも一年間です、複数の解釈が可能にならないように配慮されていれば良いのです 法律の条文以外では、皆あいまいです マスコミはそれを承知の上で相手が勘違いする方向にリードすることは良くあります かっての 「空白の一日」 とか そのようなことを起こさせないようにすることが重要なのです
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- nekonynan
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契約書における 1年間とは 契約内容によって替わります。 通常は1で有ることが多いが、偶にあるのが月末までの行ける契約も存在します。次の月の1日目が起算になる契約も存在します。 例を出すと、1年契約でもうし込み日の月末まで無料の契約ならば 2012年 2月 10日から~ 2013年 3月 31日って契約に成ります。 そんな訳で、必ずしも1になるい訳でも無いです。
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- mac1963
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普通は(1)ですが 通常契約書にはいつからいつまでと期間を明記するのが普通です ただ1年間とだけ記載されている物は無いと思うんですが
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- Hirorin_20
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当然1です。
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