- 締切済み
同じ業務内容なのに他の人と売上が異なる
私は都内大手ハイヤー会社で運転手をしております。 給与の基本となる売上について平等でない事実がありますので法律に詳しい方からの ご意見を頂きたいと思います。 (業務の内容と売上) 私の業務は毎日9時~18時まで、A銀行へ出向しA銀行所有の車にて役員(固定の人物)の 送迎をしております。 この業務による私の売上は26,000円です。 また、弊社では、別の運転手がこのA銀行の業務を9時~18時まで弊社の車にて役員 (固定の人物)の送迎をする業務も請けおってます。 この業務による売上は32,000円です。 (疑問) 両者ともに同じ時間帯、業務内容なのに、A銀行所有の車にて業務を行う場合と、 弊社所有の車にて業務を行う場合とで売上が異なるのは、会社の職務命令に従っている ことを考えると明らかに不平等ではないでしょうか? ☆尚、この事に対する会社側の言い分は、私の業務の場合だと、A銀行所有の車を使用して いるので、弊社が車を持ち込む場合よりも契約上単価が、安くなってしまうとのこと。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
車両の持ち込みとそうでないかで 対外的な売上げ金額が異なるのは営業上は当然だが その車の損料等の売上げが賃金に反映されるかは 会社の賃金規定によるでしょう。 普通は反映されないと思いますが実際の賃金差額は幾らなんでしょうかね。 車一台持ち込んで売上げの差が6,000円しかないというのも 車の損料としては安すぎるので 車を持ち込むことによる付帯業務の差額かもしれません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
質問者さんにはおもしろくないでしょうが、 違法とまでは言えないように思えます。 労基法3条 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、労働時間その他の労働条件について、 差別的取扱をしてはならない」 つまりこれ以外は、一応使用者の自由ということに なる訳です。 それでもあまりに不合理な場合には、公序に違反する ということになりますが、それほどの不合理も見受け られないように思えます。
- Bluetears7
- ベストアンサー率34% (62/182)
会社側の説明になんら違法性・違和感は見当たりません。 あなたの勤務するタクシー会社と、顧客である銀行さんとの契約内容の詳細は 乗務する職員にまで開示する必要性はありません。 受注契約金額から試算して会社側の利益があり そこから職員への給与が支払われているの ですから不服があるのなら 個人的に詳細な調査や証拠を用意し法廷で真意をあきらかに するといいです。 物事は憶測だけでは何もあきらかにできません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
それでAB売上が同じだったら、社有車の経費はどこから出るの? 売上違って当然です。 売上が同じだったら、A銀行は銀行所有の車を出さないでしょう。 請求額同じならおたくで車用意してくれと言われます。 売上に対する歩合給だろうから不満に思うでしょうが、仕方ないですね。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
会社の言い分に違法性はありません。 業務内容ではなく「使用車両による業務条件」が違うのですから、 (車の消耗や管理費用などを勘案して) 契約(結果的に売上げとなる)金額が違って当然です。