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未成年の加害者の人権

被害者がわしか知らない 事件の内容 その後の処罰を 習い事の団体に 被害者ではない人から 加害者の名前 罪名 審判でくだされた結果を書面にし 団体に加害者の処分を求められたのですが 加害者側からして しかたないことなんでしょうか? 今 更正にむけて 更正施設にいますが 事件内容を 関係ない団体にまで 広められ 団体からも 処分もされました いくら 未成年といえども 加害者は 広められてもしかたないのでしょうか 被害者しか わらない内容で 被害者ではない人が 通報したことについて 悪いのは加害者なのですが やはり 府に落ちません どうか 詳しくわかる方 教えてください。

みんなの回答

  • 19740
  • ベストアンサー率2% (6/204)
回答No.3

加害者て人権? 人殺し等なら当然だろうな 犯罪おかすやつが当然悪いし第一少年法なんてもの事態廃止すべき 少年法のことをしっている加害者もいただろう山口県光市親子殺人事件 それでも加害者人権なんて言うか

maron43
質問者

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

論理的には名誉毀損が成立する可能性もありますが、成立したところで、警察は個人の名誉毀損なんてまず取り合わないので、民事で訴訟することになると思うけど、それってただの恥の上乗りになるような気がするけど。

maron43
質問者

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 加害者は 広められてもしかたないのでしょうか 基本的に、逮捕・起訴されると一般に公表されますよね。 これは一般常識として、社会的に広められる事が認知されているといってよいでしょう。 > 未成年 は、報道機関等では更正の可能性があるからとして、報道規制の対象ですが、一般人には適用されません。 なので、規制の対象ではありませんし、違法でもありません。 > 加害者は となっていますが、被害者も被害にあったというだけで、同じような目に遭っている事も有ります。 性犯罪の被害者がなかなか名乗り出ないのも、その様な目に遭いたくないからですね。 自分の意思で無く被害にあったほうですらそうなのだから、自分の意思で行った加害者は受容するしかないのではないでしょうか。

maron43
質問者

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