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未成年の加害者の人権
被害者がわしか知らない 事件の内容 その後の処罰を 習い事の団体に 被害者ではない人から 加害者の名前 罪名 審判でくだされた結果を書面にし 団体に加害者の処分を求められたのですが 加害者側からして しかたないことなんでしょうか? 今 更正にむけて 更正施設にいますが 事件内容を 関係ない団体にまで 広められ 団体からも 処分もされました いくら 未成年といえども 加害者は 広められてもしかたないのでしょうか 被害者しか わらない内容で 被害者ではない人が 通報したことについて 悪いのは加害者なのですが やはり 府に落ちません どうか 詳しくわかる方 教えてください。
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