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これは慰謝料請求できますか?

今、会社で私が言ってもいないことを言ったと陰で言い触らしてる人がいます。私的には信用していた人だけにスゴクショックでした。 少し変わった人なので大事にする可能性もあります。 小さな会社なので社長に言うのも簡単です。 仮にこの方が私の言ってもいない根も葉も無い事を言って大事になった場合、もちろん私は全くの無実だと否定しますが、それでも強い口調で言ってきて精神的に病んだ場合、この人に慰謝料は請求できますか? スゴク子供っぽいような質問でゴメンナサイ。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

言いふらしている内容が、貴方の社会的評価を 下げるものであり、かつ、言いふらしが社会 通念上不当なものであれば、それだけで 損害賠償請求が可能です。 精神的に病んだ場合は、言いふらしとその病気の 間の因果関係があれば、それに対する損害賠償 も可能です。 ただ、請求しても払わないでしょうから、その場合には 裁判などになると思われます。 証拠は有るのでしょうか? 因果関係は立証できますか? 診断書とか、証人の確保とか、色々準備して からですね。

030408
質問者

お礼

アドレスありがとうございました

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

>これは慰謝料請求できますか? 既回答にもあるように、請求はいつでもどんな額でも出来ます。ただし、払ってくれるかはまったく分かりません。私的な交渉でダメなら裁判って手もありますが、勝訴しても相手に支払い能力、資力がなければ判決文はただの紙切れに過ぎません。 精神的に病んだのが損害賠償請求(慰謝料請求は精神的損害賠償請求のこと)の根拠なら、意思の診断書など証拠を出して証明するのはあなたの仕事です。

030408
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました

  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.2

「請求」するだけならできますよ。 しかし、請求したお金を相手が払ってくれるかはわかりません。 例えばあなたがその人に100万円払ってくれと言ったとしましょう。 その人はあなたから100万円払えと言われて「はい、わかりました。すぐに払います」と言うと思いますか? 多分言わないでしょう? 相手に請求して払ってくれない場合、裁判を起こして強制的に払わせるようにするわけですが、裁判を起こす場合は「証拠」が必要になります。 その人が根も葉もないことを言いふらしていることを、録音したり、それを聞いた人に証人として法廷に出てもらう必要があります。 あなたにはそこまでする覚悟がありますか?

030408
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました

回答No.1

慰謝料請求っていうのは「いつでも」「誰でも」可能です。 請求書作って、渡すか送るかするだけなので。 支払われるかっていうのとは別問題です。 で、100%払われないです。 日本の法体系と制度では、「無理矢理取り上げる」方法がないので。 そこから先は「裁判やって、判決得て、差し押さえて、強制執行」の順なので、 あなたの本気度・かけるコスト・手間・時間の問題になります。 まずは弁護士に相談して、現実的な対応策の検討をどうぞ。

030408
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました