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車税について

義理兄の知人から個人売買にて車を購入したのですが、購入してから滞納している車税の納付書がそのかたから来ました。 最初はなにもわからず一ヶ月たったあたりで相手側の口座が差し押さえになり責任をとれとのことです。 振興局に電話で聞くと最後に支払われたのは去年の6月30日でした。 車を購入したのは11月です。 納付書がきた時点で払えばこのようなことが起きなかったと一方的に言われます。 差し押さえ後にはブラックになりローンなども組めないと文句も言われました。 6月30日から払っていないのにすべてこちらの責任なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

ブラックというのは、信用情報機関に登録されることなんだけど、登録されるのは、ローンを滞納したり、自己破産や任意整理した場合に登録されて、これに登録されると、新たにローンとか組めなくなっちゃうわけです。 口座が差し押さえられても信用情報機関には登録されないので、ブラックやらローンが組めないやらはまったく関係のない話なのです。

その他の回答 (6)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

分割納税をしていて、車を売却したから未経過分の納付書を渡されたということね。 それで貰ってから一ヶ月も放置していたものだから、相手の口座が差し押さえられたということね。 そりゃ、一ヶ月も放置しておいたご質問者が悪くなるでしょうね。 何故すぐに電話で確認しなかったのでしょう? その知人は滞納分の税金額も含んだうえでの売買だったと主張しているわけですよね。 んで、それはご質問者は聞いていないと。 間に仲介に入った人と3人で話し合いすべきですね。 あと別に差し押さえられたからと言って、ブラックになるわけじゃないし、ローンを組めなくなるわけじゃないから、変な言いがかりつけてるだけでしょう。 暗に金を要求されたら警察へ行くことです。

ken0049
質問者

お礼

差し押さえ=ブラックぢゃないのですか? ブラックの確認ってどうやったらわかりますか?

  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.5

>口座差し押さえがありブラックリスト入りした相手には責任とれと毎日電話ですどうするのがよいのでしょうか? 分割払いでしたか。。 電話を録音して、警察に相談に行ってください。 #警察が動かない可能性はありますが。。

  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.4

よく分からない内容で、胡散臭いですね。 義理兄の知人は、信用できる人ですか? ・自動車の名義変更はしていないのですよね?  任意保険に入れませんので、直ぐ名義変更して任意保険に入ってください。  もし、名義変更しているならば、その時に自動車税は支払っているので、  (支払わないと名義変更できない)今回のようなトラブルは生じません。 ・>去年の6月30日でした  本当に去年ですか?本当ならば、それは2011年度分ですか?  2011年度分が、去年の6月30日に支払われていれば、滞納になりません。  2011年度分でないのなら、質問者さんの責任ではありません。  が、自動車税を支払わないと名義変更ができません(質問者さんの所有物になりません)。

ken0049
質問者

補足

23年度のものです。 車税は一括で払い終えていません。 納付書には延滞金額は平成23年12月27日までの計算ですとかかれています。 名義変更はしました。 納付書の名義人は前の所有者のものになっています。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

軽自動車税と自動車税では取り扱いが異なります。 自動車税でいえば、4/1現在の所有者に課税され、課税された人が納付義務を負います。 中古自動車の売買では、買う側が購入金額と合わせて売る側に税金を含めて渡すものですね。ですので、売買が終わった後に、売買前の税金の負担を購入者に要求するのはおかしいですね。 もちろん、売買が税金の納付を約束していたものであっても、売る側がいつまでに納付するようにと詳細に説明しなければわかりませんし、そもそもの納付義務をおろそかにしていたのが前の持ち主でしょう。 義理兄に間に入ってもらうべきです。 そもそもが売買が終わった後に納税を求められたこと。 すでに期限が過ぎている納税であること。 法律上の納付義務が前所有者にあること。 売買契約などで税金の納付についての約束事が不明瞭であったこと。 約束があったとしても、本来の納付義務が前所有者にあり、前所有者の現所有者への納付の確認等をおろそかにしていたこと。 差し押さえなどをされる前に督促などがあったはず、それを伝えてこなかいなどの、納付義務を軽視していたのは前所有者も同じであること。 これらの状況で、これだけのすべての責任を求められても責任をとれないと、考えを改めてもらうべきでしょう。

ken0049
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

ほんとよく話が見えてこないんだけど。 車税の支払義務は4月1日時点での車両所有者ですから、去年の11月に個人売買したなら、ご質問者には支払義務はないでしょう。 税金を払っていなかったのはその知人なのですから、ご質問者には何の責任もありません。

ken0049
質問者

補足

前の所有者の言い分では仲介の人に残りの車税も払うなら車を売ると言ったらしいんですが、私はなにも聞いていません。 ただ車税を払いました。 口座差し押さえがありブラックリスト入りした相手には責任とれと毎日電話ですどうするのがよいのでしょうか?

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

話がおかしいんですけど 自動車税は年1回払うだけですけど 差し押さえになるほど滞納したとしてもそのままで車検は受けられないのでどの程度滞納が有るんですかね

ken0049
質問者

補足

相手側は車を手放す前提で車税を分割にして払っていたみたいなんですが最後の支払いが6月30日です。 自分が買ったのは11月で納付書は12月に相手側から届きました。 納付書は23年5月30日までのもので期限は12月27日でした。 予算の関係で1月に払ったのですが払う前に相手の口座が差し押さえになりました。 6月から11月の間にすでに相手がブラックリストになっている可能性はないのでしょうか?

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