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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:存在しない車に対する自動車税督促の対応方法)
存在しない車に対する自動車税督促の対応方法
このQ&Aのポイント
- 差押決定通知書が届いた存在しない車の自動車税について、担当当局の対応が不十分な場合はどうすれば良いのか疑問です
- 鹿児島県の自動車税課に相談したところ、留保すると回答をいただきましたが、督促状が再度届き、差押決定通知書も届きました
- このような状況でも差し押さえは避けられないのか、それとも留保の申し立てに問題があるのか教えてください
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- n_kamyi
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お礼
ご回答ありがとうございます。 状況としては、3月下旬に車両保険の適用をうけており、所有権はその段階で保険会社に移動しているという認識です。ただし、陸運局への届出は別途必要で、かつ3月下旬だったこともあり、手続きの完了が4月までに完了しない場合は、納付書が届く可能性は認識していました。 ただし、あくまで手続きの遅れの場合、所有者申告期日に遡及すると考えていました。 今回の場合、自動車税課と保険会社が数ヶ月前から話はしていたらしく、自動車税課に電話した際に「留保する」といわれたが、書類を求められなかったのは、保険会社から書類を受け取る見込みだったためのようです。 結果としては、保険会社側は書類の提出を認識していなかったか、失念していたかで行っておらず、自動車税課は書類の待ちのままになっていて、課税保留の手続き中であることを、納付書を発行している部署に伝えることを失念していたことにより、今回の差押決定通知書の発行になったようです。 本人が介在しない状態で保険会社と自動車税課でやりとりしていて、申告が書類の滞留でたなざらしにされ、何の説明もないまま結果責任として本人に納税義務をかけられるのは流石に困ります。それならば、まだ本人に書類を送付して「書け」といわれたほうがいいような気がします。 (送付した書類の写しを送ってもらいましたが、自分で書けといわれれば10分もあれば書ける内容でしたよ・・・。) 金曜日にプッシュした結果、保険会社が金曜日に書類を発送したため、月曜日中に自動車税課に届き、課税保留の申告手続きが始まったようです。ただし、まだ決裁が降りていないこと、車両の廃車手続きは止まったままのため、当分気が抜けないようです。 *すいません、一度回答をかいたのですが、確認後登録に失敗していたようなので、再度記載しました。