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DVの認否

1.DVは認否が必要なことですか。一方の意識で認められることですか 2.DV行為で受けた怪我を傷害で刑事告訴ができますか 3.DVを主理由での離婚裁判事例を知りたい よろしくお願いいたします

みんなの回答

回答No.4

まず証拠を集める事です。 診断書をあげる。これだけでは、自分で転んだだけだの言われてしまいそうですので、とりあえず家を出て行き、あなたが暴力を直すまで家には帰らないとでもメールを送って、相手からの電話は出ずに、メールでもう暴力はしないから帰ってきてと送ってくるような方向にもって行けばそれはもう確実な証拠でしょう。 言い逃れできないぐらいまで証拠を集めたほうが確実に離婚できるでしょう。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.3

私はニュースで聞く位ですが、表沙汰になった場合、DV は必ず相手から否認されるようです。あなたが嘘をついていると反駁される可能性もあるようです。医師の診断書がないといずれ怪我自体も証拠がなくなります。 私の勝手な判断ですが、DV は繰り返されるものとすると、証拠になるような録音、録画が幾つかあれば DV の有力な証拠になると思われます。過去の怪我自体は再現出来ませんが、会話に怪我のことが出てくればそれも証拠でしょう。録音、録画は自分でやるのでなく、業者に頼むこともおそらく出来ると思います。仮に刑事裁判は無理でも離婚は出来るでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答を読めば読むほど恐ろしくなります。その分不安も高まり、明日からの対処法にご助言をいただければ幸いです。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

1.DVは加害者と被害者の関係です、容認・否定で決着が付くなら裁判まで行かないし、刑事事件で起訴などと言う文言も出ません・・・  一方の意識があるなら、和解案など家裁で出て来ません・・・  分かって居ないから、平行線になるんです・・・ 2,医師の診断書で警察へ被害届けなら、事件です。  無意識で起こす暴力行為です、少しでも手加減有るなら、生死まで絡む身の危険はありません・・ 3,DVと認める事は敗訴です、裁判で負けれは慰謝料支払いです・・・  民事事件で納める事が多いから、マスコミ報道は出ないけど、先月出た、長崎県の実家で祖母と母親が交際相手で殺傷事件、DV現場が千葉県で、加害者が三重県の男性と言う、同棲して居たカップルの事件が最近出た話です・・・  結婚だけでは無く、デートDVなど付き合い段階で拘束する加害者は居ますよ・・・  http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/06308605e2ccfd2d38247ff5208d68d3  一例の報道関係です・・・

2272
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日からの対処法にご助言いただけば幸いです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

1,他方配偶者の申し立てで大丈夫です。 2,常識としては、ケガの程度にもよりますが、刑事告訴できるかどうか、と問われれば出来る。と、なります。 3,(1)夫からのDVにより別居せざるを得なくなった妻からの離婚請求。 一審は、夫側に反省を求め、離婚請求は却下された。しかし、二審では、一審で反省の期間を得ながらその姿勢が無かったとして離婚が認められました。(平成8年7月。東京高裁) (2)強制的支配を及ぼし暴力を振るう夫に対する妻からの離婚請求。 妻の主張の信用性が高いことから、離婚が認められました。又、妻はストレス障害(PTSD)に罹患しており、慰謝料額もそれを前提になされた。(平成13年11月。神戸地裁) 以上の通り、DVを原因とする離婚裁判は、被害者側の申し立てが必ずしも受け入れられる訳ではありません。配偶者の暴力といっても千差万別です。その原因も様々な要因によって引き起こされることから、暴力を振るったことを持って直ちに、暴力を振るわれた配偶者からの離婚請求が認められるのもではありません。 暴力の内容、被害の程度、その原因等々を総合的に判断して離婚の可否が判断されます。時には、諸事情を考慮して、離婚を請求された側に対して関係修復を図る努力を求めて双方に再考を促して離婚請求自体を棄却することもあります。 あなたが、離婚を希望されるのであれば、暴力の程度、受けた側の精神的及び身体的ダメージ、それらを含む生きられ難さの内容を始め婚姻生活継続の困難の理由等々について、証拠があるのであれば、それを元に具体的に説明出来るかどうかです。 したがいまして、ケガをされたのであれば病院に掛かり警察に届けることです。そして、精神的なダメージを受け、本来のご自分が生きるべき自然な姿では無くなった、というようにして精神科に掛かるべきです。この様にして、夫の暴力で身体的にも精神的にも生きられ難さの中での生活であることを主張すれば離婚は成立するでしょう。全ては、事の事実を具体的な証拠と事実に基づいて説明出来るかどうかに掛かっています。 尚、離婚を親権にお考えでしたら、お住まいの地区の「女性相談センター」にご相談されるといいでしょう。それらの機関は、DV問題専門の弁護士さんと連携していますので、DV問題には詳しいです。そして、弁護士さんが必要な場合は紹介もしてくれます。

2272
質問者

お礼

ありがとうございます。 診断書は今回初めてです。それも、診断書を取ると言った被害者に「どうぞ、ご勝手に!」と言われて。 病院に行ったのは今回だけですがそれを我慢していたことは数回ありました。 これを踏まえた対処法はいかがいたしたものでしょうか。 加害者は加害意識はないのも心配です。

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