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DVの証拠

打撲出血した写真が20件くらいあります。被害届けも出していないものです。携帯電話でとった写真で他の携帯からコピーしたものもあり日付もついていない写真もあります。タイ女性と結婚しタイですんでいます。写真はタイで受けた怪我のものだけですが以前日本にすんでいたときから暴力は受けていました。この写真は日本とタイの法廷で証拠に成りますか。 民事の離婚や 刑事の傷害の裁判で勝つ可能性がありますか。 結婚して15年10才の男の子一人います。 子供が大きくなってからタイと日本で離婚手続きして私は日本に帰りたいと思っています。 そのときのための準備として今しておくべきことはありますか。時効は何年ですか。

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回答No.1

DVの証拠としては写真だけでは不十分です。 その怪我がDVによるものなのか、自分の過失による怪我なのか判別できませんし、まして日付がないとなるとなんの証拠にもならないかと思われます。また、デジタル写真の場合日付は後から操作できなくもないので客観性に乏しくなります。 刑事事件、民事事件どちらにするにしても医師などの診断書を用意しないと厳しいかと思われます。 お住まいの地区の女性センターや弁護士(法テラスなど)に相談してきちんと対策をとられる方がよいかと思います。

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