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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書のない債権は回収可能でしょうか。)

不倫相手への借金回収の手続き方法と対策

このQ&Aのポイント
  • 40歳の妻帯者が、借用書のない債権を回収したい場合の手続き方法と対策について解説します。
  • 債権回収のために相手の所在を調べる方法や役所への確認方法について詳しく説明します。
  • メールや金銭のやり取りの保存方法や証拠としての役割についても確認しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

一番早いのは、弁護士を通す(弁護士法による照会手続き)ですが、余りに高くつきます。 行政は原則債権証書(メールのプリントアウトだと債務者の署名捺印が必要)を要求します。 司法も債務者が承認しない限り債権証書無しの借金は否認です(債務者代理人の弁護士は否認して書証を要求する) 即決裁判に至っては書証のみ審理。 一先ず現在地不詳で督促状を簡易裁判所に出して貰い、公示送達します。 これで時効は一旦止まるから、この公示送達書で債権証書として現在地を調査し、再度督促状を出して貰うのです。 かなり厄介な手続きです。また、ベッドの上の契約は無効との抗弁が来る可能性大。これは判例あり。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公示送達ですか。 早速検討してみたいと思いますが、 やはり厄介な手続きみたいですね。 現在地は専門家に調査してもらわないと わかりません。 話が出たのはベッドの上では ありませんでしたが、 不倫関係にあった以上 そう言う事になるのでしょうね。 常套句になりますが、 そんな人間には見えませんでした。 見抜けなかった自分が悔しいです。

その他の回答 (5)

回答No.5

不倫で尚、金銭絡みも有ると本当に厄介なものです。 借用書が無くても回収出来なくないですがかなり徒労になりますね。 相手の携帯番号で興信所に依頼すれば数万で住所等が割れます。 どうしても残金回収したいので有れば諸費用等の他の出費は避けられないと思いますよ。 住所が割れたら自分で内容証明を作成し送るかの策を取り相手が、それでも不誠実な対応を取るなら少額訴訟提起されたら如何ですか? 本人訴訟なら裁判所が丁寧に教えてくれるかと思いますから。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなり徒労になりますよね、やはり…。 残金回収はしたいですが、 諸費用の出費が回収額を上回るかもしれないですね。 気持ち的には不誠実な態度をとってるので 上回っても回収したいですが、 背に腹は代えられません。 今の私の現状では残念ながら、 諦めざるを得ないですね。 非常に悔しいですが…。 もちろん自分に対して。

回答No.4

借用書無しの回収は殆ど無理とみていいでしょうけど、一つだけ可能性として、銀行振り込みの通帳記入があれば其れを証拠として裁判この場合少額訴訟に持ち込めば認められる事もあります。 つまり相手から毎月あなたに振り込まれていたという証拠です。 ただこれも今回の事案は殆ど回数が初めだけなので難しいですね、半年とか一年とかずっと振り込まれていれば既成事実になりますけどね。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり回収は難しそうですね。 銀行振り込みの通帳記入は 今までで2回しかありませんので、 既成事実にはなりそうもありません。 いろんな角度から考えて頂き、 ありがとうございました。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

回答:不可能 メールでのやり取りは直接お金の貸し借りの証拠にはなりません。債権は「書面」が無ければ無効です。要するにあなたが行った事は知り合い同士の「信用貸し」です。相手を信用して、お金を貸したんですから、返さない方も悪いけど、それをきちんと、ただの信用貸しでは無く、借用書を作らなかったあなたの、これは完全なミスです。不倫の代償は高くついた、という事です。これに懲りたら、もう信用だけでお金を貸さないことですね。例え僅かな金額でも借用書は作らなくては回収はできません。だから何でも「書面」は大事なんです。よしんば相手が見つかったとしても「知らぬ存ぜぬ」で押し通されたら、対抗の仕様がありませんし、メールを見せても、そんなメール送った覚えは無いと言われればそれまでです。 結論:この場合はあなたの負けです。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね、書面がなければ 証拠になりませんよね。 今更ながら借用書を作成しなかった事を、 猛烈に後悔しています。 ある意味勉強になったと思わないと ダメかもしれません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

そのメールに、「借用」の具体的な内容があれば、証拠ではなく「補足」としては使えます。 正直、回収には「裁判所」の力が必要になります。 借用の証明は、相談者に義務になりますから、難しい内容になります。 少額訴訟・支払督促をすれば、裁判所が「住民票」の取得許可をだします。 裁判所からの書類は「自宅」に送られますから、弁護士を依頼するしかありません。 元々、「不倫」なんですから、下手に騒げば「奥さん」が知る事になりますよ。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 諸々の事情から妻には告白しました。 補足では決定的な証拠にはなりそうに ありませんね。 やはり回収は難しそうですね。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.1

会うか、電話で債権の存在と残額、 支払いの意思を確認して、 言質を取り、録音か録画? 裁判しても金額が少なくトータル赤字でしょうね。 現実的には回収不能。 あきらめましょう。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり現実的には回収不可能ですか。 残念ですがしょうがないですね。

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