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別居婚の社会保険等の手続きについて

結婚6年目の専業主婦です。来月から主人の収入の事情で主人が単身者用の物件に引っ越すことになりました。 そのため私は実家に住所を戻さなくてはいけなくなりました。 現在主人の社会保険と厚生年金の扶養に入っているのですが、主人と住所が別になることによって扶養から外れてしまうということがあるのでしょうか?また、どういう手続きを行えばいいのでしょうか? 私は慢性疾患を抱えており、働くことを医者から止められているため収入はありません。 御回答の程よろしくお願いします。

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回答No.3

 協会けんぽの例です。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2044 >主人と住所が別になることによって扶養から外れてしまうということがあるのでしょうか?  配偶者の場合には、別居であっても、扶養の条件に該当すれば、今までと何の変わりもありません。  ただ、「生計が一であること、扶養している(ご主人の収入で生活している)ということを証明する為に、生活費の送金は必要です。生活費は現金手渡しではなく、貴方名義の通帳に振り込んでもらう方が良いでしょう。    早くご主人とまた同居できると良いですね。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。補足です。 >原則として、【認定基準を満たしていれば】手続き(届出)は必要ありません。 という回答は変わりませんが、「被扶養者と別居するならば(被扶養者の状況が変わるならば)、改めて(一から)審査をやり直す」という保険者があってもおかしくはありませんので、やはり「保険者への確認」は必要です。 また、「(第3号被保険者としての)国民年金に関する住所変更」は必要ですので、すくなくとも「事業主への報告」だけは必須となります。 『日本年金機構>引越したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2279 >>2.留意事項 >>国民年金第3号被保険者の方の手続きは、配偶者の方が勤務している事業所を経由して行うこととなります。 --- 【一般的には】、「被保険者(ご主人)が勤務する事業所」の(各種社会保険の)担当部署・担当者に事情を説明すれば、必要に応じて「必要書類の記入・提出」を指示されます。 ただし、すべての事業所が(担当者が)的確に判断・指示できるとは限りませんので、「説明・指示された内容に疑問がある」場合は、別途「健康保険の保険者」および「年金事務所(日本年金機構)」にそれぞれご確認ください。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人と住所が別になることによって扶養から外れてしまうということがあるのでしょうか? はい、たしかに「健康保険の被扶養者」の認定基準は、「同居」と「別居」で違っていますので、いわゆる「(社会保険制度の)扶養から外れる」こともあります。 【ただし】、「配偶者」、かつ、「収入はありません」とのことなので、引き続き「被扶養者」に認定されると「思います」。 なぜ、「思います」とあいまいなのかと申しますと、「被扶養者の認定」は、「保険者(保険の運営者)」がそれぞれ独自に行なっているため、(法令で定められていない部分に関して)「認定基準」に違いがあることが珍しくないからです。 --- 【あくまでも一例ですが】、以下の「はけんけんぽ」と「昭和シェル石油健康保険組合」の被扶養者資格の説明には微妙な違いがあることがわかります。 『はけんけんぽ>被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >>Q5. 別居の場合に仕送り額を証明する書類は? >>A.被扶養者が別居している場合(【配偶者・子を除く】)は、仕送り額の証明として…などが添付書類として必要となります。 『昭和シェル石油健康保険組合>扶養認定の各種基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun >>●別居の場合 >>仕送りは、…最低でも一人につき月額50,000円以上が必要になります。 >>…被保険者の【単身赴任による別居】…の場合は、仕送り証明は不要です。 「昭和シェル石油健康保険組合」の場合は、「【別居の理由】によっては仕送りの金額が問われる」ことが理解できますが、「はけんけんぽ」の説明ではそこまで言及していません。 なお、「はけんけんぽ」が、「別居の理由は問わないのか?」それとも「申請ごとに個別に判断するのか?」のどちらの「考え方」なのかは直接確認してみないとわかりません。 --- なお、「ご主人が加入している健康保険の保険者はどこなのか?」は保険証を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…どういう手続きを行えばいいのでしょうか? 原則として、【認定基準を満たしていれば】手続き(届出)は必要ありません。 ただし、「被扶養者資格の審査をする(認定する)」のは、あくまでも(被保険者ではなく)保険者ですから、「被扶養者の状況が変わる」場合は、(保険者に)確認しておくべきです。 【仮に】、「実は基準を満たしていなかった」ということが「検認(定期的な資格確認)」で発覚すると「さかのぼって資格削除」となることもあります。 (「はけんけんぽ」の検認の説明)『被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- なお、「検認」の際に提出が必要な書類は【保険者ごとに】違っています。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、事業主(≒会社)の判断に任されている部分が大きいため、他の保険者に比べて提出書類は少なめです。 (協会けんぽの案内)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ******* 「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「第3号被保険者」の資格については、原則として、「日本年金機構」が審査を行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定のタイミングに合わせているため、 ・「健康保険の被扶養者」に認定される=「国民年金の第3号被保険者」にも認定される と考えておいて特に問題はありません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格(の認定)については、「年金事務所(日本年金機構)」が問い合わせ先になります。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ******* (備考) 【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について どちらの「所得控除」も、以下の国税庁が示している要件さえ満たせば、【ご主人が】申告できます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ******* (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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