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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当な請求をされています。)

不当な請求を受けた友達が訴えるべきか

このQ&Aのポイント
  • 友達が知人の大工に30日間の工事を依頼しましたが、大工からの請求書には未払い残業手当があり、不当な請求と感じています。
  • 大工からの請求書では、夜勤に対する金額の記載がなく、建築業界では残業手当は発生しないという常識があるため、友達は不当な請求だと主張しています。
  • 友達は大工に対して異議を申し立てたが、大工からのメールでは、店舗の内装工事の場合は別途残業手当が必要と言われており、友達はこの主張がおかしいと考えています。友達は不当な請求に対して訴えることができるか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

 No.3の「補足」を読みました。  不当請求に対する訴えは出来ると思いますが、最初は何もしないほうがいいと思いますよ。  相手が訴えを起こさない場合は「請求書に書いてないものは払わない」と突っぱねることが出来ますし、実際に訴えて裁判になったら請求書を証拠に「請求されていない金額を請求している」と公表すれば相手側が負ける可能性が高いです。  相手側が負けたところで「不正請求で精神的苦痛を受けた」と慰謝料請求をすれば相手が完全に不利です。  今のところは相手の動きを見ながら必要に応じて弁護士さんと相談したほうがいいと思います。

miracara08
質問者

お礼

一度、弁護士にも相談してみます。不正請求に対する慰謝料請求したいです。 ありがようございました。

その他の回答 (9)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.10

社会の常識では、1日18000円と労働契約を結べば、  8時間労働が原則と考えます。=雇用契約となります。請負にはなりません。 8時間を越えたら、加算するのが当然。 相手は不当請求ではありません。 請求するのは、当然の権利です。 万一相手の言うことが裁判所で認められなくても、  質問者に不当請求の損害賠償請求権は発生しません。 雇用契約に該当すれば、労働者が請求しなくても、残業代を支払うのが義務です。

miracara08
質問者

補足

それが、捕捉にも書きましたが・・・ 大工は、友達の工務店の常備労働者ではありませんので、労働者でえはありません。 ------------------------------------------------------------------------- 労働者性の有無を判断する基準になります。他にも裁判例では (1)採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること (2)報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること (3)労働保険の適用対象としていること (4)服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること) (5)退職金制度など福利厚生制度を適用していること などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。 ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託 契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.9

>残業手当など発生しないのが建築業界の常識です。 こんな常識何てありませんよ。 請負業務で無い限り、残業分を支払うのが世の中の常識です。 貴方の常識が通用するなら、18,000円/日で決めて、16時間働いても4時間働いても日当は同じ!って事なんですよね? そんな話が通用するはずがありません! 1日(8時間)で18,000円と取り決めをしたのであれば、8時間を超える分の手間賃(2,000円/時間)は支払わなくてはいけません。だた、それに割増手当を付けるか?は別の問題です。 ですから、請求は明らかに不当とは言い切れない!しかし、請求金額が妥当なのか?というと話は変わってきます。 結論を言うなら、請求は妥当!問題は金額の正当性。 そして、残業分が後請求になった経緯!何故、残業代だけが後から請求するのか? 請求される方も困惑しますよね。

miracara08
質問者

補足

でも 残業手当の金額を決めてはいないし、勝手に計算して、未払いとして売ったを起こしています。 残業費の請求書もありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

そもそも、大工さんとの契約は何なのでしょう。 請負、雇用、委任の三つが考えられますが、 大工さんと契約したときの詳細が解らないと 判断しかねます。 残業云々が問題になっているようですから、雇用 なのでしょうか。 雇用であれば残業手当は支払わねばなりません。 ただ、残業を本当にやったのかどうかが 問題にはなりますが。

miracara08
質問者

補足

一般的には、建築の場合、請負契約です。 http://www.sr-takai.jp/chigai.html

回答No.6

>作業報酬分だけを日割りで支払うことになりました  雇用契約を締結しています。  ですので、不当な請求ではありません。  大工には、正当な法律的根拠が存在します。  残業代は大工の権利です。  逆に、あなたの友達に大工を訴えるための法律的な根拠はまったく存在しません。

miracara08
質問者

補足

不当請求で、訴えられませんか?

回答No.5

前の質問http://okwave.jp/qa/q7234905.htmlでもそうですが「業界の慣例」よりも「法律」をまず踏まえた方がいいです。 他の回答でも指摘されていますが「請負契約」と「雇用契約」をはっきりと認識していないのでは? 請負なのか雇用なのかあいまいな契約を締結したご友人にも問題があります。 その大工の請求は不当かもしれませんが、ご友人がされているのも偽装請負とも受け取れるものです。 適当なところで折り合いをつけて今回は和解した方がいいかと思います。

  • 19620205
  • ベストアンサー率17% (97/544)
回答No.4

54万円で何かを直すという請負仕事ではなく、1日の賃金を決めて30日間の雇用契約を結んだのではないのでしょうか。そうであるのなら、残業代は請求されて当然だと思います。夜勤の欄が空欄というのは、22時以降のことだと思いますが、違いますか。

miracara08
質問者

補足

そんな遅くまで工事できません。近所迷惑です。常識的に・・・

回答No.3

 多分ですが、質問を読んだ限りでは裁判になった場合は質問者さんの友達が有利になると思います。  質問者さんの友達が有利になる理由ですが、「大工からの請求書では、『夜勤』の欄は空欄になっていて、夜勤した日の金額の記載はありません」という部分で、相手がいくら「残業代を払え」と騒いでも「請求書」という書面に書かれていない金額を請求しても意味が無いからです。  相手が裁判で訴えて裁判になったら裁判所から出席するように通知があるはずなので大工さんから受け取った請求書を準備して提出し、「請求書に書かれていない金額は払えない」と反論すればいいです。  請求書に書かれていない金額を支払えという話はいつまでも続かないはずなので裁判はすぐに終わると思いますよ。

miracara08
質問者

補足

大工からの請求書が証拠になると私も思います。大工の不当請求に対して訴えることはできるでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

日当で雇っている場合は、偽装請負とされる可能性が強い。= 時間外手当つく可能性が強い。

参考URL:
http://sr-office.com/syokuba09.html
miracara08
質問者

補足

大工は、友達の工務店の常備労働者ではありませんので、労働者でえはありません。 ------------------------------------------------------------------------- 労働者性の有無を判断する基準になります。他にも裁判例では (1)採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること (2)報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること (3)労働保険の適用対象としていること (4)服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること) (5)退職金制度など福利厚生制度を適用していること などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。 ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託 契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

その契約は雇用契約ではなく請負契約になります。 残業代を支払うという特約を結べばともかく、請負契約に残業手当などありません。 法の例外を主張する大工の側がその特約が存在することを証明しなければなりません。 特約がなかったのであれば放っておくことです。 いずれ自滅します。 ただし裁判所に呼び出されたら面倒でも行ってください。 裁判を無視して出席しないと、相手方の言い分が全面的に認められてしまいます。

miracara08
質問者

補足

逆に訴えることはできますか?

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