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ツアー日程表記載ミスによる損害賠償
- 韓国パッケージツアーで日程表の記載ミスがあり、帰国便が違っていたために被害を受けました。
- 早朝に急いで空港に行かされ、お土産の購入や友人との約束もできませんでした。
- 旅行会社のミスによる損害賠償を求めることができるか、適切な金額はどのくらいか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 大変な思いをされ、ご不満もよくわかります。 しかしわからない点もいくつかあります。 ツアーがオールフリータイムであったとしても、 現地ガイドは帰国便と最終ホテル出発時間はしつこいくらいに確認します。 日程表に重大なミスプリがあれば尚更です。 最終夕食だけでもグループ一緒であればそこで確認されるのが普通だと思います。 「早く支度して」「他のお客様が待っているんです」と言われ・・・ と言うことは他の客はミスプリだとわかっていたということになります。 正しく記載されたプリントが別に配布されているのか、 現地ガイドが全員に伝わったことを確認しているのか、 質問者さんが単に聞き逃した、訂正プリントを見逃したのか、 そこが言わば「過失割合」のポイントになると思います。 請求額は、ホテルまでの交通費は数値化しやすいのですが、 土産が買えなかった等心理的損害はなかなか難しいですね。 ツアーはそこまでは保証していないので、迷惑料的になるかも知れませんね。 休暇に関しては相手は 「あなたは実際に休暇が取得でき、その時間を自由に使えた。したがって損害ではない」 と主張するかも知れませんね。 いずれにしろ、変更の知らせ方と質問者さんの注意の払い方に関する「過失割合」について考え方を整理されたうえで、要求額算出をする必要があると思います。
その他の回答 (2)
- fuoojin
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No1です。 回答文について訂正です。 ホテルまでの交通費⇒空港までの交通費
- simeri_xx
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損害賠償請求する際は、弁護士に相談料(30分5250円)+着手金(25万円)を払って、損害金(タクシー代?)を請求します。 さらにその賠償金であるタクシー代の16.8%を弁護士に成功報酬+実費(内容証明郵便代)として支払い、終了となります。 もし調停にて和解が成立しないときはさらに弁護士に10万円~払い、控訴されるとまた10万円自腹にて支払います。 日本には自己弁護制度がありますので、相応の知識があれば弁護士に依頼する必要はありません。 少額訴訟という制度を使ってタクシー代(数千円)を請求できます。 相手が応じないとこれまた訴訟に発展します。 万が一ですが、慰謝料の請求となると弁護士が必要となり、裁判となります。 慰謝料額は1億円でも2億円でも100円でもいくらでも構いません。
お礼
早速ありがとうございます。 役立つ情報ありがとうございます。
お礼
早速ありがとうございます。 空港からホテルへ向う間、たしかにガイドはホテル出発時刻について触れましたが、一人ひとりに確認するわけではなく、「免税の割引券?に書いてあるから見ておくように」といっただけだと思います。そこには、手書きで5:00とたしか書いてありました。帰国便の説明はありませんでした。 このツアーは完全フリーで、行きの便は同じでも宿泊先や帰国日、帰国時間も異なり、「夕方出発する人は荷物をフロントに預けて....」という説明もあったこととで夕方の5時と思い込んでいました。 こちら側の過失という部分は考えていませんでした。 参考になりました。ありがとうございます。