- 締切済み
失業保険受給中の妊娠
会社を退社し、失業保険の申請・待機3か月を終え、今月初めに一回目の振り込みをしていただきました。 が、先日私の妊娠が発覚しました。もちろん産むつもりです。 失業保険の説明会の時に、妊娠した場合は3年間の延長ができると聞きました。 妊娠発覚後、いろいろと調べましたがいくつか『妊娠中も働く気があれば受給できる』というものを目にしました。 妊娠しましたが、仕事があるなら働きたいと考えています。 説明会では延長ができると聞きましたが、働く気があれば受給できるという異なる情報で混乱しています。 本来はどうするべきなのでしょうか? それからもう一つ・・・ 妊娠発覚しましたが、本日病院に行き妊娠確定するかと思いきや、まだ時期が早かったらしく心拍も確認できませんでた。 この場合、確定するまでハローワークには伝えなくてもいいのでしょうか? 来週もう一度病院に行く予定です。 それとも母子手帳などが必要になってくるのでしょか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
もらえる期間そんな長くないでしょ? 出産までに失業保険も終わってるはずです
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>説明会では延長ができると聞きましたが、働く気があれば受給できるという異なる情報で混乱しています。 本来はどうするべきなのでしょうか? 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。 ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。 失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。 でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか? 折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。 >この場合、確定するまでハローワークには伝えなくてもいいのでしょうか? それは質問者の方の判断です。 >それとも母子手帳などが必要になってくるのでしょか? そうです。