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オーストラリア入国手続きについて
オーストラリアの観光ETASの条件で、執行猶予を含め、合わせて12ヶ月以上の判決を受けた犯罪歴があってはいけません。とあるのですが、この解釈はどのようにすれば良いのでしょうか?仮に懲役3カ月の実刑の場合は計3ヶ月、懲役3ヶ月執行猶予1年となれば、計15ヶ月となる様に思うのです。この場合だと前者はETASが適用され、後者は適用されないのでしょうか。このことを聞かれたのですが、解らなくて。 解かる方、教えてください。
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執行猶予が付いて監獄に行かなくても刑期を加算するという意味。 懲役3ヶ月執行猶予1年なら3ヶ月
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- Fuwafuwafururu
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回答No.2
条件8528、執行猶予を含め、合わせて12ヶ月以上の判決を受けた犯罪歴があってはいけません。 ということで、ETAの条件を満たしていないと思われます。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。このような計算でしたら、理解できます。