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大学サークルで起きたわいせつ行為の法律的な対応は?
- 大学のサークルでクリスマスパーティー中に私の彼女が同じサークルの先輩にわいせつ行為を受けました。
- 相談した友人が犯人とグルになって私たちをだましたことが判明し、彼女は精神的な苦痛を強いられています。
- 友人間でもわいせつ罪は成立する可能性があり、犯人と共謀した友人も法律上で罪に問われる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
相手は慰謝料を払えばすべてがいいと思っているのが悔しくて仕方ありません。> これは、仕方ありません。裁判でも、相手が反省する気持ちがなければ同じことです。正式裁判では、謝罪広告の掲載を求めることができますが、この場合でも、形式的なものです。問題が起こらぬ様でしたら、誰か友人と行くことです。後で、相手があなたに対して「恐喝された」というのを防止するためです。そのときには、名誉毀損が成立し、友人はその証人になります。
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- shoyosi
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相手の住所地を管轄している簡易裁判所に行き、窓口で小額訴訟の用紙をもらって、理由は「~月~日~時ごろ、誰々が誰々に痴漢行為をし、その後、反省を求めたところ、敢然、否認し、逆にうそつきだと非難し、精神的な苦痛を負わした。したがって慰謝料~万円を請求します」などと記入します。記入は簡単になっていますので。、わからなければ、係官に聞いてください。そのとき、事件があれば、傍聴して雰囲気をつかんでください。期日までにあなたの主張を裏付ける証拠を用意します。友人を呼んでもいいですし、出席できない場合は文書に裏付けるようなことを書いてもらい印鑑をもらいます。裁判の数日前には、書類を用意して弁護士の相談を受けたほうが無難です。ただ、請求金額は多くても、10万円以上は認められないものと思います。先にあげた小額訴訟のところをよく読んで下さい。
補足
全体的に補足というか報告いたします。 ご無沙汰しております。 先日、やっと犯人を捕獲しました。 もう何ヶ月もたっていたので相手はちゅう開きなおり、「結局お前らは金だろう?金ぐらいいくらでも払ってやる。家は金持ちだから100万でも払ってやる。ただ10万円だったら文句無しに今週中に払ってやる。ただそれ以上だと裁判覚悟で考える。」ほかにも罵られこんなにも長い間戦ってきた私たちを馬鹿にし逆に非難されました。私たちは悔しくて悔しくて仕方ありません。こちらも以前話し合いをした時に弾みで一度だけ「殺すぞ」といってしまったりあまりにも捕まらない為相手のバイト先までに待ち伏せにバイト先の方にも何度か話し掛け次のバイトのシフトなどを聞いたりしました。(内容を話し協力を仰いではいません) そしてあまりにも捕まらず潜伏していると思われた今回の事件に関係している犯人の彼女のいえを深夜に尋ねました。 内容証明なども無視されていたのでバイト先または潜伏先に訪れました。 こういうこちらの落ち度(?)も踏まえて今週中に決着のつく10万円を選択しました。 今回の事件はまだ法的には何もしていません。できるところまでやろうとおもいまして。しかし罵られた事など悔しくて仕方ないです。まるでこちら側が犯人扱いでした。きっと慰謝料受け渡しの際も罵られしかっりと謝罪するという事もないと思うとこのまま終わるのが悔しいです。相手は慰謝料を払えばすべてがいいと思っているのが悔しくて仕方ありません。 相手の現在のこういう態度やこれから行われる慰謝料の受け渡しなど何かいいアドバイスはありませんでしょうか? お願いいたします。
- shoyosi
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<自宅に来るのを恐れて友達の家を渡り歩いているようなのですがこの場合は内容証明を送って意味があるのでしょうか> これは、相手の防御のためですので、あいてが、まともに論議するのをいやがっているのなら、相手の住所地の簡易裁判所に直接裁判を起こし、裁判結果を確定させておくことを勧めます(相手が不出頭ならば、こちらの言い分がそのまま、認められます)。こうしておけば、10年の間、強制執行が認められます。民事上の時効は3年です(民724)。
補足
お久しぶりぶりです。以前、彼女のセクハラの件について質問させていただいたものです。 先日内容証明を、配達証明付で相手方に送付しまして今日「配達しました」との書面が郵便局から送られてきました。 おそらく、犯人からの反応が見られないと思うので直接裁判の詳しい起こし方を教えて頂きたいのですが・・・ 度々の質問をお許し下さい。
- shoyosi
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普通、慰謝料を請求するには、請求する金額を決め、電話なり、内容証明(書留で構わないが内容証明の方がインパクトがある・普通郵便だと受け取っていないといわれる)で相手に請求し、先方がその金額に納得すれば、それで解決します。しかし、相手に、そのまま、放って置かれたり、金額が折り合わない場合は、調停や訴訟を起こすことになります。 内容証明は、 http://www2.odn.ne.jp/badtz/11sho.html の通知書の文面を多少変えればいいかと思います。 この文書を無視すれば、早く解決する意味から、小額訴訟が適していると思います。 (小額訴訟) http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
補足
何度も何度も失礼します。 内容証明を送付しようと決めたのですが風の噂で犯人は私が自宅に来るのを恐れて友達の家を渡り歩いているようなのですがこの場合は内容証明を送って意味があるのでしょうか?それともしもの時に備えてですが調停や起訴は何処へ申し出たらよいのでしょうか?それと起訴するのに事件発生から有効期限のようなものはありますでしょうか? ご面倒かと思いますがお願いいたします。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
電車内の軽い痴漢行為と同じですので、相手が非を認めて、謝ってしまいますと、告訴状を出しましても、警察・検察はそれを受理することは難しいですし(強行すれば可能)、受理されましても、他の同種事件との均衡上、起訴されるようなことはないと思います。慰謝料の請求は民事ですので可能ですが最低ランクに止まるものと思います(5~10万円以下)。
補足
告訴状など民事での慰謝料の請求はどのようにしたらよいのでしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
犯人蔵匿罪(刑103)とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」罪です。 この「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供し匿うこと、「隠避」とは、蔵匿以外の方法で官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為(逃走資金を与える)で、法廷外でうそをいう事は含まれません。
- sgi622
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拝復 グルになった友人には犯人隠匿罪が成立するのではないでしょうか
お礼
早速の反応、ありがとう御座います。ところで犯人隠匿罪とはどのように処罰されるのでしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
刑事事件としては、該当しますが直接触っていない、偶発的なものであるとの理由で、告訴されても、起訴は難しそうです。 相手が謝らないのであれば、相手に、本人は相当の精神的ダメージを受けている。話し合いに応じなければ、法的処置を取る旨の内容証明を出されてはどうでしょうか。慰謝料については、過大なもの(20万円以上?)であれば、恐喝罪に問われる可能性がありますので、注意してください。グルになった友人については、わいせつ行為の共犯ではありませんし、当事者に先輩のためにうそをついても、罪にはなりません。
お礼
ありがとうございます。今後の対応について被害者の彼女とよく相談したいと思います。相手の言い分は酔っ払った勢い「触った」とはいっています。この場合は実際、告訴して起訴または慰謝料などの請求はできるのでしょうか?
お礼
いろいろと長期にわたってよきアドバイスありがとうございました。 先日、相手をみつけ10万円の慰謝料をもらい解決しました。 結局、Shoyosiさん達のお陰で弁護士などの費用をかけず解決に至ることができました。 本当にありがとうございました。