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国民年金払わないとどうなる
25歳のフリーターです。親が払ってくれないし、自分も余裕がないので国民年金を払っていません。払わないのだから65歳以降に年金がもらえないのはあたりまえでいいのですが、気になることがあります。学校を卒業してから1年半ほど会社に勤めた期間があってそのときは当然、給与から厚生年金として天引きされていました。今後も会社勤めをする可能性はあります。そのような期間に天引きされた金額はどうなるのでしょうか。年金はもらえなくても天引きされたお金は純粋に自分のものなのでそれは一時金(?)として返してもらえるのでしょうか。どなたか教えてください
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国民年金の加入期間のトータル(種別が1号=2号や3号にならない場合、2号=厚生年金や共済年金など、3号=種別2号の人の配偶者)が25年以上で、なおかつ厚生年金の加入が1年以上の場合、天引きされたいた厚生年金は、加入期間に応じて一時金がもらえます。 しかし、国民年金の受給資格がなければ、もらえるのかな……という感じです。 天引きされたのは、将来の自分のための貯金ではないので。 (天引きされた当時の、厚生年金の受給者に支払われるののなので)
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- pussy-doll
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国民年金は2年前までさかのぼって支払うことが出来ます。 しかしそれ以前は不払いで処理されて支払っても受け付けてもらえません。 トータル25年(300ヶ月)払わないと年金は受けられません。 天引きされた年金の保険料は返してもらえません。 それはシステムがそのようになっていますので・・・・ つまりあなたが払った年金の保険料は今、年金をもらっている人に払われます。 あなたが払った年金の保険料がプールされ将来あなたに還元されるなら一時払った年金の保険料はあなたに戻されるでしょう。満期に満たなくても・・・ 年金制度はプール制ではないので払った1年半の厚生年金の保険料は返してもらうことは不可能ですが、 これからまた厚生年金を払い出せば、その一年半の厚生年金保険料は加算されます。
- Singollo
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公的年金は『社会保険』であって、『積立預金』ではないので、残念ながら、天引きされたお金は『純粋に自分のもの』とはなりません 今年集められた保険料は原則的に今年の受給者に分配されてしまいます 自分が受給資格を得たら、今度はその時点に集められる保険料が分配されるわけです
- rmz100
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国民年金は「トータル25年以上」支払っていなければ、1円も返却されません。 ようは「掛け捨て」みたいなかんじです。
- sitamachikko
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厚生年金、共済年金、国民年金の合計加入期間で25年に達しないと1円ももらえません。 ですので払ったお金は消滅します。
お礼
皆さん、いろいろ教えてくださってありがとうございました。年金の仕組みをぜんぜん理解していなかったことが分かりました。でも、なんかわなにはめられたようなきがします。無理やり取られたお金が一銭も返ってこないなんて。(涙)