- ベストアンサー
20代の時の国民年金未納
現在34歳 会社員で、今の会社には平成9年に入社しました。 入社してからは厚生年金として毎月 給料から天引きされていますが、 20歳~25歳までの間はバイト等で過ごしていたため、 国民年金が未納となってます。 この場合、この期間の年金を払うのはもう不可能なのでしょうか。 もし、このままいけば受給開始は5年後になってしまうのでしょうか? その時の金額も下がったりするのでしょうか? すみませんがよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この期間の年金を払うのはもう不可能なのでしょうか。 一部可能です。 高齢者任意加入制度(追納制度)というものがあります。 300ヶ月に満たない者は70歳になるまで 480ヶ月に満たない者は65歳になるまで 加入する事が出来ます。 御質問者様は60~72ヶ月の未納(不法行為)期間をお持ちですので65歳になるまでの60か月分は将来追納する事が出来ます。 尚、後述する国庫負担金については推測交じりで以下の事が言えます。御質問者様の年齢ですと20歳以上の学生が年金保険任意加入だった時期です。大学等に言っていた時期はカラ期間といって国庫負担金が拠出(保険料を1/3支払った実績となる)されます。 >もし、このままいけば受給開始は5年後になってしまうのでしょうか? そういう制度はありません。老齢基礎年金の給付開始年齢は原則65歳です。 >その時の金額も下がったりするのでしょうか? 未納は不法行為ですので、保険料を納めていない分のペナルティはあります。他にも色々ペナルティが検討されている様ですので「それだけならいいや」的な気持ちでいると痛い目みます。 ちなみに国民年金保険料というのは2万円強であることを御存知ですか? 必要な保険料のうち2/3を個人負担しているのですが、残り1/3は国庫(税金)で賄われています。 未納時にはこの1/3も拠出されません。 他にも学生納付特例や若年者猶予特例の時も拠出されません。 国庫負担金が拠出されるのはカラ期間(過去任意だった期間が強制に変わった制度上で、任意加入しなかった期間)、免除期間、1~3号の正当な被保険者期間です。
その他の回答 (3)
年金は、国民年金の納めた月数+厚生年金等に加入していた月数 +免除して免除が通っている月数+第3号被保険者と言って、 厚生年金に加入している人の配偶者の月数、この4つを足して 最低300ヶ月あれば、国民年金(厚生年金に加入していた人は 厚生年金も)貰えます。 例えば60ヶ月間の未納があった場合は60歳になった時、 300ヶ月あればいいのですが、なかった場合は、任意加入と 言って、300ヶ月に足りない分や、300ヶ月あっても貰える 年金を増やすために、任意で加入して納める事ができるので 60歳からでも納められたらいいです。 480ヶ月に近づけられるようにする方もいらっしゃいます。 * 300ヶ月(25年) 480ヶ月(40年)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この場合、この期間の年金を払うのはもう不可能なのでしょうか。 不可能です。 >もし、このままいけば受給開始は5年後になってしまうのでしょうか? いえ、そういうことはありません。厚生年金だけで20年、厚生年金と国民年金合わせて25年以上加入した時点で受給資格要件を満たしますので。 >その時の金額も下がったりするのでしょうか? 金額はその5年分下がります。 ただ60才以降65才までは任意加入期間があり、満額に満たない人に対しては任意に加入することが出来ますので、まだチャンスはあります。 これは20~25歳の未納分を支払うことが出来るのではなく、代りに60才~65才に支払うものなので、年金の保険料はそのときの保険料で加入することになります。
現行法では「2年分しかさかのぼって支払うことができない」ので、10年近く前の未納分は「支払い不可能」です。 このまま行けば受給資格(25年以上)は支払い開始前に達成できそうなのでその点は問題ないとおもいますが、 やはり金額は「未納分減らされます」。