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扶養範囲を超えた場合の後

質問です。 主人の扶養に入りながら130万を超えた場合、扶養から抜けなければならない期間はどのくらいでしょうか? また、確定申告をした場合どのくらいの税金の請求がきますか? わかる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.5

>これは、主人の会社がですか… どちらもです。 >私が働いていた会社では年末調整していないと思われます… していないのなら、確定申告をしなければなりません。 >主人の会社がしていれば私はしなくていいということなのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、そのようなことはあり得ません。 >給与のことで私は1,645,464円の収入があり源泉徴収税額は31,200円に… 「所得」は 995,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除 38万円を引いて「課税所得」は 615,000円。 これより「所得税」は 30,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm まあ、だいたい合っていますね。 社保の扶養を外されるということは、昨年にさかのぼって自分で健康保険や年金をはらないといけないので、これらは「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm になります。 ほかにも「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがないか良く探して、確定申告書に記載すれば、前払いさせられた 31,200円の一部あるいは全部が返ってきます。

boni-ta12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろんなとこに電話をしても、保険によって~とか、会社によって~などなかなか話が進まなかったり、こちらの聞きたいことにたいしての回答が聞きたいことと違う返答になっていたりで、頭がこんがらっがっていましたが、ここで質問させていただいてよかったです! なんだか、どうしよどうしよと気ばかり焦っていましたが、落ち着けました^^ ありがとうございました! ひとつひとつちゃんと手続きしてきたいと思います!

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

訂正します。 昨年分の社会保険料などを今から払っても、昨年分の申告要素にはなりません。 社会保険料に限らず昨年中に支払ったものの中で、「所得控除」に該当するものがないかお探しください。 特になければ、確定申告の必要はないことになります。 以上、はやとちりな回答をお詫びします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >ということは、一身上の都合で去年の10月いっぱいで辞めて無職で、離職届も今日出してきました。 これからは、失業保険をもらいながらゆっくり(失業保険の関係で約6ヶ月程度は無職かと・・・)仕事を探そうと思っているのですが、すぐにまた扶養に戻れると思っていいのでしょうか? 雇用保険の手当を日額3612円以上もらえば、扶養にはなれません。 年収に換算すると130万円以上になりますから。 通常、それ以下なら扶養になれます。 >他の質問者様のところでは、会社によっては年に2回ほど審査があるとかないとか・ まったく丸一年審査がない会社もあるんでしょうか?もし、主人の会社がないとこだったら1年間は外れたままになってしまうんですね・・・ いいえ。 確かに、被扶養者の収入調査のしかたは、健康保険によって違います。 でも、扶養になれるようになったときに、健康保険に「被扶養者異動の届」をして審査の結果OKとなればそのときから扶養になれます。 たとえば、子が生まれたときなどもそうですよね。 >自分が無知すぎて嫌気がさします・・・ 誰も最初からそういうことを知っているわけではありませんし、知らない人はいっぱいますからそんなこと思わなくていいですよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>主人の扶養に入りながら130万を超えた場合、扶養から抜けなければならない期間はどのくらいでしょうか? 通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下が続く)になるときまでです。 >また、確定申告をした場合どのくらいの税金の請求がきますか? 貴方が給与所得者なら、通常、確定申告の必要ありません。 会社で毎月所得税を給料天引きされて、12月に年末調整で精算されます。 なお、年収130万円とした場合、所得税は13000円くらいです。

boni-ta12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下が続く)になるときまでです。 ということは、一身上の都合で去年の10月いっぱいで辞めて無職で、離職届も今日出してきました。 これからは、失業保険をもらいながらゆっくり(失業保険の関係で約6ヶ月程度は無職かと・・・)仕事を探そうと思っているのですが、すぐにまた扶養に戻れると思っていいのでしょうか? 他の質問者様のところでは、会社によっては年に2回ほど審査があるとかないとか・・・ まったく丸一年審査がない会社もあるんでしょうか?もし、主人の会社がないとこだったら1年間は外れたままになってしまうんですね・・・ 自分が無知すぎて嫌気がさします・・・

  • shiyam
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

boni-ta12 さん 初めまして。 まず最初に、健康保険と所得税の扶養者の認定基準は異なります。 詳細は下記のとおりです。 【健康保険について】 ・今後1年間に、奥様の年収が130万円以内であればご主人の扶養者となります。 従いまして、今後1年間の収入が130万円を超えると予想された時からご主人の扶養を外れます。これはあくまでも自己申告です。 但し、定期的(2年に1回程度)に健康保険組合の扶養資格の確認が行われますので、その時に年収が130万円を超えていれば、その時点で強制的に扶養者から削除されます。扶養者に該当するか否かは、健康保険組合は奥様の直近の3か月分の給与明細の写し等を証拠書類として要求してきます。 一度、ご主人の扶養を外れた場合は、今後1年間の奥様の収入が130万円を下回ると予想された時点で再度、ご主人の扶養者となります。その時も同様に直近の3か月分の給与明細の写し等が必要になります。 【所得税について】 ・所得税上の扶養者をなるには奥様の所得が103万円以内である事が条件です。それを超えているのに扶養者として年末調整した場合、確定申告すると主人の所得額によって追徴課税されます。税率はご主人の所得額により異なります。仮にご主人の所得税率が10%程度であれば3~4万円程度であると思われます。

boni-ta12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人の年末調整の時に、市役所で相談しに行ったのですが、その時は160万以上稼いでいると思っていなかったので特別控除?が適用されますよと言われてきたのですが、実際、私の収入を市役所でもらったしおり?みたいなものに書いてあった計算方法でやってみるとまったくかすりもしないということで 何も書かずに主人の会社に提出してしまいました。 >それを超えているのに扶養者として年末調整した場合、確定申告すると主人の所得額によって追徴課税されます。 ということは、この追徴課税+市民税+家族手当の返金がこれからかかるということでいいんでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入りながら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >130万を超えた場合… 130万という数字からは、2. 社保の話と判断しますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >確定申告をした場合どのくらいの税金の請求がきますか… 所得税 (国税) は、請求されるものではなく、自分で計算して自分で納めに行くものです。 ただ、普通のサラリーマンなら会社で年末調整と称して、社員の納税手続きを代行してくれますので、確定申告の必要はありません。 種々の事情で年末調整がない場合は、自分で確定申告をすることになります。 それで、その 130万は「給与」ですか。 給与で間違いなければ「所得」は 65万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、どれとどれが該当しますか。 特になければ「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm だけですので、「課税所得」は 65 - 38 = 27万円 これより「所得税」は 27万 × 5% = 13,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 給与から源泉徴収として前払いさせられた額が 13,500円より多ければ多い分だけ返ってきますし、逆に少なければ少ない分だけ 3/15 までに納めなければなりません。 翌年の市県民税 (住民税) はおよそ 3万円ほど覚悟しておいてください。 こちらは、確定申告さえしておけば 6月に納付通知書が送られてきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

boni-ta12
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 自分なりに他にも調べてみたのですが >ただ、普通のサラリーマンなら会社で年末調整と称して、社員の納税手続きを代行してくれますので、確定申告の必要はありません。 これは、主人の会社がですか?私が働いていた会社では年末調整していないと思われます・・・ (他の質問者様の回答で給与所得控除後の金額の欄が空欄だとしていないと書いてありました。私のは0円になっているため) 主人の会社がしていれば私はしなくていいということなのでしょうか? 130万というのは、給与のことで私は1,645,464円の収入があり源泉徴収税額は31,200円になっていました。 扶養は社保です。家族手当は主人の会社に聞いたところ返金になることがわかっています。 私は派遣で働いていたのですが、会社が何も教えてくれないしてくれないというところですので、何がなんだかさっぱりです・・・ 失業保険も義母から言われて知ったような感じです。 税金関係はほんと難しくて大変です。これから勉強したいと思います。

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