- 締切済み
失業保険受給中のアルバイトと税金について
2011年7月に退職後、8月より2012年3月まで失業保険を受給します。 現在単発のアルバイトをしていて、(職安用紙にはきちんと申告しています。) その際、入金時には源泉徴収で1割引いた額が入金されていますが、 今年の確定申告時、何か税務署に届け出や書類等提出する物はあるのでしょうか? 住民税等は年間所得に対してかかってくると思うのですが、 それは2011年7月までの収入のみに適用ということなんでしょうか? (失業保険は非課税と聞きましたので・・・) また、失業保険を満額頂いた後、4月から個人事業主として 税務署に届け出を出そうと思いますが、その際、4月までの領収書等は 来年の確定申告時に有効なのでしょうか? 予定している設備投資等の領収書を 反映できたらいいなと思うのですが。。。 税務署に相談しようと思いますが、 もしご存知の方がいましたら回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
アルバイト分の源泉徴収票も必要となります。 失業保険以外の今年の収入です。 有効です。 ただし現在の状態であれば(個人事業を開業予定なので)失業給付の対象外です。 見つかれば割り増しでの給付金の返還、詐欺罪での刑事告発も有り得ます。
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
>それは2011年7月までの収入のみに適用ということなんでしょうか? >(失業保険は非課税と聞きましたので・・・) ⇒正しいですが、単発のアルバイトも含めてください。 なお恐らく年末調整を受けられていないと思いますので、 確定申告すれば源泉徴収された所得税の還付を受けたり、 今年の住民税が安くなると思われます。 >4月までの領収書等は >来年の確定申告時に有効なのでしょうか? ⇒新たに始められる事業に直接関係するものであれば、有効と申しますか その事業の経費として認められると思いますが、 その金額や性質によって、一時の経費になるか、数年にわたり経費化 するかはまた別のお話ですので、ご注意ください。