※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小額起訴 会社相手の手続きにいる物?)
小額起訴の手続きについて
このQ&Aのポイント
簡易裁判所で行う小額起訴の手続きについて、相手が会社であっても個人であっても問題ありません。個人名でも起訴手続きが可能です。
相手が会社である場合、契約書に会社名が記載されている場合は、会社名での起訴手続きが望ましいですが、会社の存在が不明な場合でも個人名で起訴手続きが可能です。
証拠としての契約書に会社名のゴム印が押してある場合は、会社の存在が明示されており、起訴手続きにおいても問題ありません。個人名でも起訴手続きが可能です。
訴状を書いているんですが簡易裁判所に電話して聞いても難しい言葉で分かりません。相手が会社だったら何々がいるとか良く分かりません。個人名でも駄目なんですか?
内容は車を購入するのに頭金を払い納車されず頭金を返金すると言って返金されない状況で電話にも出ません。相手は個人バイヤーで事務所(今は無い)も有りましたが看板は無く、名刺には会社名、名前、住所が書いてあり、契約書にも会社名の判子を押してあります。相手の実家が分かり連絡をしたら、以前は事務所があった場所で中古車販売をしてたらしく不景気で負債を抱え、その負債を親に押し付け、更に親の通帳や金銭を持って家を出て行ったらしく2年以上連絡を取っていない状況だそうです。契約書を交わした時はすでに逃亡中だそうです。こちらは住所は分かっていて内容証明書も送り受け取っています。
この場合、会社名でなく個人名でもいいのでしょうか?
証拠の契約書には会社名のゴム印を押していますが、在るか無いか分からない会社名で起訴手続きをしないと駄目でしょうか?個人名でもいいでしょうか?