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退社 残りの有給をどうしよう。

来春に転職が決まりました。 これから春にむけて退社、引き継ぎなど行う予定です。 その旨を正月休み明けに現在の勤め先に伝えるのですが、 有給が丸々30日以上残ってしまっています。すべて消化するつもりはないですが、次の準備のためなどで週1日位で消化しようと思います。 なにか会社側に適切な説明の仕方などないでしょうか? アドバイスお願いします。 また退社に向けて他にもアドバイス、経験談などありましたらお願いします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>なにか会社側に適切な説明の仕方などないでしょうか? 退職日は決められているのでしょうか? ・就業規則に書かれている退職の際の事前通告期間を確認する 「1ヶ月前」とでは固定されていません、会社によって異なります... 2週間前から2-3ヶ月前が多いでしょう (それ以上の期間では決められていても司法判断で無効になる可能性が高い) 退職日を決められたら... ・規則の最低通告期間前に退職届を提出する ・最終出勤日を逆算する 例えば ・土日祝日休業の会社、1ヶ月前通知、退職日が3/31、有休残が30日 最終出勤日は2/16かな?、 最低でも2/初旬迄に退職届を提出する必要が有りますね 後は話し合いで引き継ぎのための出勤日と有休消化日を打ち合わせる (とはいえ社会常識上、引き継ぎの時間は必要でしょうからそれなりに事前に話し合いましょう) 尚、会社の時季変更権は退職の際には行使出来ません...変更出来る後日が有りませんから... 引き継ぎが困難な場合は会社に有給休暇の買い取りの話をされても構いません まとめ ・退職時は有給休暇の残日数は会社の意向に関係なく退職日までに全て取得できる ・会社の要望で出勤しなければならないときはその日数は退職時に限り買い取りの話が出来る (会社が買い取りを拒否すれば有休を消化すれば良いだけです) ・社会常識上は「業務引き継ぎ期間+有休消化期間」以前に退職届を提出する うちの会社は ・事前提出の期間は最低2週間前と規定されています ・過去買い取りした事も有ります(引き継ぎが間に合わなかった) ・有休残40日、引き継ぎ中に20日発生...有休消化60日近くの方も居られました 例えば4/30退職、有休発生4/1に20日間の人だと... 2/04-3/01までは2010年発生の有休を消化(2012年3/31で時効) 3/02-4/01までは2011年発生の有休を消化 4/02-4/30までは2012年発生の有休を消化 最終出勤日は2/2でしょう...退職届を今日にでも出して貰わなければ人員の確保も出来ません 有利な退職日は人によりますが 一般的には末日が有利とされています その月の社会保険料の50%を会社が負担するから... >なにか会社側に適切な説明の仕方などないでしょうか? とはいえ今までお世話になった会社ですから結論は会社と話し合いましょう 会社が有休消化できない日程を組んでくるなら残日数は買い取って貰えば良いだけです それも拒否するような会社なら...2/16提出、退職日は3/31、即30日有休消化...とか...(笑)

gonz1616
質問者

お礼

みなさんのおかげでしっかり退職できそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

私が退社した際は、残っていた有給を40日全て消化しましたよ 更に社員規則に明文化されていた、15日以上の欠勤は月給半額、というのも利用して、有給とは別に14日間欠勤しました ほぼ丸3ヶ月全く出勤しないで、給料も退職金も満額もらいました 理由は、退職するので、ときちんと伝えました

gonz1616
質問者

お礼

みなさんのおかげでしっかり退職できそうです。 ありがとうございました。

noname#196134
noname#196134
回答No.3

退職時に限り、買取してくれますが・・・・

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.2

1ヶ月前に退職の意思を伝えて 引継ぎ関連の段取りと 書類作成(既に準備できていれば理想的)。 ここまでは自分の責任でやりましょう。 既に準備できていれば、 2~3週間で引継ぎ完了すれば 残りを有給で消化して 退職書類の受け取りの日だけ 出社すればいいです。 一応、有給は労働者が申請した場合、 使用者は正当な理由がある場合は 時期をずらせる(繁忙期や人員が欠員して営業できない場合など) ので最低限の話し合いは必要です。 普通は、退職者はやる気ゼロで 出てきてもらっても悪影響があるため 引継ぎさえ追われば有給を認めるケースが多いですが。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.1

労務関係課のほうで有給の買取をなさってくれるか 確認なさってください。

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