- ベストアンサー
自動車専用道路での転回及び横断に関する疑問
- 自動車専用道路における転回と横断について、高速自動車道路とそれ以外の道路には制約があるが、箱根新道の場合はどうなのか疑問がある。
- 車両が後続車両の減速や停車を引き起こす可能性がある場合でも、箱根新道での転回と横断が違法であるかどうかについても知りたい。
- 箱根新道で下り方面に行きたい場合、対向道路側にある緊急待避所を利用して合流する方法や途中で転回して下り線に進行する方法について、それぞれの違法性について知りたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 >道路交通法第2条1項3号の2 は、横断・転回が違法との記載があるのでしょうか? わかにくい回答でしたか? お礼のご質問の通り「道路交通法第2条1項3号の2」は、本線車道の定義であって違法との記載はありません。 本条を記載した理由は、箱根新道の走行する車道は、一般道路ではなく「道路交通法第75条の5の本線車道に含まれる」と説明したかった為です。 道路交通法の高速自動車国道等には、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」に分けられます。 「箱根新道」は「自動車専用道路」であるため高速自動車国道等の一部でもあります。 道路交通法第75条の5は 第四章の二 「高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」の一部であり 『自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。』 ここに、記載されている「本線車道」に「箱根新道」も含まれるということを記載したかったからです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
その他の回答 (2)
- shouboku
- ベストアンサー率73% (258/349)
こんにちは >(A)高速自動車道路ではない、自動車専用道路での、横断・転回は、危険云々ではなく「違法か否か」及びその根拠を教えてください。 違法になります。 道路交通法第2条1項3号の2の「本線車道」の定義には 『高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。』 と規定されています。 さらに、道路交通法第75条の5には 『自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。』 と規定されています。 本条の本線車道は、特に限定する規定がないので、高速自動車国道はもちろん、自動車専用道路の本線車道も含まれることになります。 >(B) (C) (D) (A)が違法なため、当然(B)、(C)、(D)も違法になります。
お礼
ありがとうございます。 道路交通法第2条1項3号の2 は、横断・転回が違法との記載があるのでしょうか?ご回答いただいた内容のみですと、質問させていただいた根拠とはわかりかねます。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
とりあえず道路交通法的には合法とは言えますが、有料道路法違反(料金の不正脱漏)がどうか微妙です。有料道路法には「他の道路と交差してはならない」為に、敢えて下り沼津方面向けを作らなかった可能性もあります(新道ではなく現道の国道1号線を通す前提の設計)。
お礼
ありがとうございます。参考になります。 箱根新道は、昨年恒久的に無料となりました。
お礼
有り難う御座います。 補足も頂戴し大変満足しました。