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薬剤師法26条『処方せんへの記入等』について
薬剤師法第26条に『薬剤師は調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)を記入しかつ記名押印し又は著名しなければならない』とあるのですが、カッコ内の調剤済みとならなかったときというのは、どういう場合に起こるのでしょうか? 変な質問をしてたらすいません。よろしくお願いします。
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- sousuke04
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回答No.1
はじめまして。 調剤済みとならない場合というのは、分割調剤の時などに起こります。 たとえば、全部で90日分の処方となるけれど、何か事情(自宅保管だと品質に問題がでるかも?等)があって30日分ずつ渡したい・もらいたいなどや、ジェネリックに数日分お試しで変更してみて、体調変化なければ残りの分をジェネリックで、合わなければ先発に戻して調剤することなどが分割調剤にあたります。