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市町村税の支払い額は、月により変動がありますか?

全然知識がなく、まわりに聞いても詳しくはわからないとのことなので、質問します。 どなたか教えてください。 20代OLで、従業員10名ほどの会社に5年勤務しております。 残業手当等は一切つかないので、月収は固定で、一円たりともかわらないのですが、 毎月給料から差し引かれる額がばらばらなのが気になります。 健康保険料、厚生年金、市町村税すべてにおいて、ばらばらです。 3ヶ月に一度交通費が支給されるだけで、今年は賞与も一切ありませんでした。 周りの人に何気なく聞くと、給料がかわらないのに納める額が月々違うのはおかしいんじゃない? といわれます。 月々の変動は数千円ですが、5年分だとかなりの額なので、原因をしりたいです。 どなたか教えてください。困ってます。

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  • srafp
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回答No.2

当方、ご質問者様と同じ事業規模の会社で経理・総務事務を行っている者です。 社会保険労務士(H9年度合格。H10年1月登録)の資格も持って居ります。 > 残業手当等は一切つかないので、月収は固定で、一円たりともかわらないのですが、 ご質問の趣旨からは外れますが、労働基準法違反の臭いがいたしますね。 > 健康保険料、厚生年金、市町村税すべてにおいて、ばらばらです。 お書きになられている夫々の金額は、次のようなタイミングで変動はいたしますが、毎月変動するのは解せませんね。 ○健康保険料[ご質問文の内容に沿った上で、法に従った徴収タイミングであるとした場合]  A 3月【保険料率の変更】   保険料率が年1回見直され、改定後の保険料率は2月分保険料から適用される。2月分保険料は3月の給料から控除なので、3月に変動する事はありえる。  B 10月【定時決定】   保険料は『標準報酬月額×保険料率』で算出されます。   ご質問文を拝読する限り可能性は低いのですが、毎年、『4月~6月に支払われた給料+この3ヶ月間に対応する通勤費用』(以降『3ヶ月間に支給された給料等』と書きます)の合計額の平均値で標準報酬月額が決定し9月分保険料から適用されますので、10月に変動する事はありえます。  C 他の月【随時改定】   ご質問文を拝読する限り可能性はまず無いのですが、固定的に支給される給料又は給料体系に変動があり、変動した月を含む『3ヶ月間に支給された給料等』の合計額の平均値や、各月の給料の計算対象となった日数が一定の条件に合致している場合には、変動のあった月の3ヵ月後[変動のあった月を第1月目と呼ぶ場合の第4月目]の保険料から新たな標準報酬月額が適用されますので、任意の月に変動する事はありえます。 ○厚生年金[ご質問文の内容に沿った上で、法に従った徴収タイミングであるとした場合]  A 10月【保険料率の変更】   法律により保険料率が年1回見直され、改定後の保険料率は9月分保険料から適用される。9月分保険料は10月の給料から控除なので、標準報酬月額が同じであったとしても10月に変動する事はありえる。  ※健康保険の所に書いたB及びCは、全く同じ理由・同じタイミングで厚生年金にも適用されるので、説明を割愛いたします。   ○雇用保険  ご質問文には出てきておりませんが、雇用保険は「今回の支給額×保険料率」で保険料が決まるので、通勤費用が支給された月は増えます。  尚、処理の関係で支給の翌月とか前月に増える事もありえます。 ○所得税(源泉税)  ご質問文には出てきておりませんが、給料から控除される所得税は健康保険・厚生年金・雇用保険を控除した後の金額を基にして計算されます[通勤費用が非課税枠内の場合]。  ですので、これまでに書いてきた理由で保険料が増減した場合には、給料が固定額であったとしても変動はいたします。  又、12月は年末調整が為されるので、変動する方が多いと考えます。 ○個人住民税  A 6月   1番様がご説明なされておりますように、年額を12で割った際の端数を6月に持ってきますので、7月以降の徴収額に比べて高いと言う事はありえます。  B 他の月   可能性は低いのですが、何等かの所得税申告漏れや行政の計算間違いが見つかり、徴収額が変更される事は偶に有ります。   その際に、『(正しい住民税額-既に納付済みの金額)÷残月数』で計算した端数は改正後の最初の月に持ってきますので、特定の3ヶ月間を見比べた場合に金額が異なると言うケースは発生いたします。  ※給料から控除されているのであれば、5月又は6月に会社を通じて市役所が発行した税額の通知書(各月の控除額が印字されている)が渡される筈です。そして、Bに書いた事象が発生した場合にも、同じです。 > 月々の変動は数千円ですが、5年分だとかなりの額なので、原因をしりたいです。 > どなたか教えてください。困ってます。 何故そのような事になっているのかは、第3者には判りません。 給料計算事務を行っている部署に確認して、その回答の不明点を改めこの場で質問なされては?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

住民税(県市町村税)の特別徴収(給与から天引きされる場合)の場合、最初の月(毎年6月)に住民税特別徴収税額決定通知書も一緒に渡されます(市町村から会社に届き、会社から各個人に渡す明細です) 下記の様な物です(上の方が通知書になります) http://www.kyojyu.co.jp/distributor/upimg/20080626150313267920048.pdf これに、納付額の月額欄がありますが、毎月徴収されるのはその金額です (通常、住民税の年額を12等分して、割り切れない端数を最初の月の金額に上乗せします、7月から翌年5月までの支払額は普通なら同じ金額です)

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