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保護観察を受けていたら、履歴書に書くべきですか?
- 保護観察処分を受けている求職者は、その事実を履歴書に賞罰として記載する義務があるのか。それを履歴書に書かずに入社した場合、履歴の詐称になるのか。
- 保護観察処分を受けた理由を問いつめて、重大な犯罪を起こしたというような事実が分かった場合、それを理由にトライアル中に解雇しても問題とはならないか。
- 今後の再発防止策として、求職者と面談する場合に、「過去に犯罪歴、補導歴がないか?」を問うことは問題にならないか。
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・保護観察処分を受けている求職者は、その事実を履歴書に賞罰として記載する義務があるのか。それを履歴書に書かずに入社した場合、履歴の詐称になるのか。 法律的に義務があるとは思えませんが、履歴の賞罰無しは詐称と言えるでしょう。 ・保護観察処分を受けた理由を問いつめて、重大な犯罪を起こしたというような事実が分かった場合、それを理由にトライアル中に解雇しても問題とはならないか。 過去に重大な犯罪を起こしたというような事実が分かったという理由だけで解雇するのは無理があります。履歴を詐称したことを以って解雇する方がまだ無難でしょう。トライアル中に解雇しても奨励金がもらえないだけではないのでは。 ・今後の再発防止策として、求職者と面談する場合に、「過去に犯罪歴、補導歴がないか?」を問うことは問題にならないか。 問うこと自体は問題無いでしょう。問われても本当のことを言うとは限りません。結局は履歴詐称の問題に帰結してしまいます。こうしたことも含め、試用期間や短期間契約等「社員としてふさわしい人間かどうか」を見定める制度があるものと思います。人事担当の腕の見せどころです。勿論短期間では全てを見通せません。ましてウソをつかれたらますます困難です。履歴詐称も今度のように短期間でわかるとは限りません。そのため後で処分せざるを得ないことも起こります。 人事担当としていろいろな経験が必要です。履歴書だけでなく(短期間で)自分の“眼力”で会社のためになる人物かどうかを感じられる洞察力を磨いてください。会社のため、仕事のためにならないと判断したら毅然と解雇することが大事です。勿論相手から不当解雇だと反論されることも有り得ますので、大胆かつ細心な注意力が必要です。余計なことですが私も殆ど毎日いろいろな人に会いお話をさせていただき経験を積ませてもらっています。
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- toratanuki
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保護観察=執行猶予中ですから、まだ刑を受けたことになりません。 そして、期間が終了すれば、系の言い渡し自体効力がなくなるので、前科にもなりません。 刑法27 また、職業安定法により、個人情報を過度に聞き出すと違反になることがあります。
お礼
保護観察は面接では告知する義務がないのかもしれませんね。面接でもどこまで聞いてよいのか、いつも迷います。アドバイス、ありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 今は、就職難の時代です。 受ける側も隠したいのは、やまやまです。(それなりに、隠すことがリスクなことも知っていると 思われます)・・・ばれたら、解雇 しかし、社会にはルールがあります。 すなわち、履歴の詐称になります。 解雇しても、問題はないです。 面接での、過去については問題に少しはなると思われます。 しかし、隠してまで仕事をして実績を積めばと雇われる側は思います。 危機管理、難しい問題です。 詳しくは、ハローワークや労働基準監督署で聞いてみてはどうでしょうか。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。ハローワークにも一度聞いてみようと思います。
お礼
とても参考になりました。隠された事実を見ぬく目を養わないといけませんね。ありがとうございました。