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保護観察対象者が未成年である子との結婚

現在彼女が少年院を仮退院し、現在保護観察期間中です。 もうすぐ彼女が18才で私が26才です。 この状況で彼女と私が結婚して、彼女の親元ではなく私の家にて同居、 生活することは可能でしょうか?

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noname#81629
noname#81629
回答No.1

可能ですが、彼女の両親いずれか一方の”同意”が必要です。 同意が無い場合、婚姻届は受理されません。 民法より引用。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.2 第737条 未成年者の婚姻についての父母の同意 ・未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 ・父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 ・父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。