- 締切済み
保護観察中 風俗
保護観察中に風俗か何かで掛け持ちをした場合、稼いだ分の金額の申告をしなかったらどうなりますか?風俗で働く事自体言わなかったらどうなりますか? 現在、18歳のフリーターです。 少年院には売春防止法と窃盗で入りましたが特別順守事項や遵守事項に風俗で働くなというような事は書いてません
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3
保護司に稼いだ金額を自分から報告することは必要ありませんが、聞かれたら大体の金額は言ってください。それが、生活状況を報告するということです。風俗で働く事自体言わないのでは、何をして稼いでいるのかわかりません。ちゃんと働いていることを報告してください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2
再犯・再非行をしないよう健全な生活態度を保持すること と言われているはずです。風俗で働くことが健全な生活態度を保持していると言えるでしょうか?かなり危険な状況だと思います。風俗で働いているだけでは保護観察がとりけされ少年院に戻されるということはないでしょうが、犯罪に巻き込まれやすい環境になっていることは否定できないでしょう。別の仕事を探すことを考えてください。 稼いだ分の金額の申告をしなかったら、所得税法違反ですから、保護観察がとりけされ少年院に戻されるでしょう。
- KZ1105A1
- ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1
刑事処分として未成年は家裁管轄になり、保護観察処分を受ける者は多々います。その間の更正度を視ます。 風俗系に働く事は敢えて明記なぞしません。 普通の頭脳で考えればわかり得る事です。 保護司がその事実を確認すれば、保護観察は取り消され、事により鑑別所、女子少年院へ行く事になります。 所得は税務署へ申告する事なので、刑事処分とは無関係です。 申告しなければ、無申告になり、無申告加算税、他の処分があります。 所得税、住民税、健康保険の支払になります。
補足
間際らしい書き方ですみません。申告をしないのは所得税とか確定申告ではなく保護司に報告しないと言う意味です