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チケットショップへの転売について

すみません、教えて下さい。 会社の福利厚生でたとえば500円で買えるチケットを チケットショップで600で買い取って貰える場合、 そのチケットを大量に買って、チケットショップに売ることは 何かの法律に引っかかるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • matsu_kiyo
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回答No.1

うーん。 唯一犯しているとすれば「あなたの良心」と言うことだけであり、又、大量買いした時点で会社側から疑われる程度で、法律的にはなんら問題はありません。だいたい、チケットショップ側で入手ルートを問いただされることはほぼありません(あまりに大量に持ち込むと怪しまれますが、偽物でない限り買い取ってくれます/取り扱い券種でないと断られる可能性はある)。 そのうち内外価格差に気がついて、会社側の売値が是正される可能性はありますので、そういうことは、こんなところで聞かないで、とっとと実行に移しましょう^^

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

そのクーポン類の内容次第です。 例えばディズニーのマジックキングダムクラブ会員割引入場引換券ですと、ディズニーとの協定により会員証を当日団体カウンターに提示しないと入場券本券に引き換えを拒否されます。こうなると引換券を出品した人は最低限入場料金5500円と遅延利息を賠償する義務を負います。下手したら往復の新幹線運賃さえ請求されるかも。 映画の協賛前売券だと問題ありません。券面価格は劇場と配給会社の精算に使う為記載されますが券面価格以上で転売しても問題ないです。 顧客獲得用販促グッズを転売して利益を得たら横領になります。人気アニメキャラの入ったシール類とかが該当します。映画の前売券が横領になるとすれば、販促用と指定して関係者販売(保険会社等販売対象が個人事業主の場合)した場合です。 福利厚生と明示してあれば転売は自由です。が、売却総額が20万円に達したら雑収入として確定申告が必要となり、結果会社に居辛くなるのでは。

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