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チケットの転売
あるコンサートのケットで 私は1人で見に行きたいのですが お目当てのチケットがばら売りはしませんと書いてあります。 それで即決なので4枚で落札してしまって届いたら残り3枚を再出品するのはまずいのでしょうか? また今回の入札前に出品者の許可を得る必要はあるのでしょうか? それから例えばチケットが定価は1枚5000円で オークションでは4枚で30000円になっていたとします。 このときに3枚で25000円で出品するのはまずいのでしょうか? 入札がつかないとかの問題は今回は無しとしてあくまでも出品が可か不可かを教えてください。
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うるさい事を言えば、転売目的の金券購入は、ダフ屋行為に該当する為、各都道府県の迷惑防止条例に抵触します。 ただ、実際問題としては、あまり気にしなくて良いかと思います。 なお、一部に転売を嫌がる出品者もいるようですが、購入後の利用方法は落札者の自由と考える出品者が多数のようです。 (法的にも、出品者に転売を申告する必要はありません。) 参考:東京都迷惑防止条例 第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第1項 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 第2項 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
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- knighthawk
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初めまして 大丈夫だとは思いますが 都条例では、転売する目的で得たチケットを公共の場で売ろうという行為に対し、「ダフ行為」と位置付けて罪状を科している。 http://www.itmedia.co.jp/internet/guide/0206/newsbr/ と言う例もありましたし、チケットの額面以上の入札価格開始のために出品が削除されたりID抹消の厳しい所もありますのでお気をつけ下さい 額面以下で出品するのが安心かも、ダフ行為は「欲しい人に高い値段で売るという行為」ですから、額面を下回っての出品なら入札されて値上がりしても対象にならないかも(法律に詳しいわけではないのでご勘弁を)
- pupu3sjp
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こんばんは。 「チケット」に限りませんが、取引が完了したら 商品の権利は落札者に有りますから、それを再出品 するのは何ら問題も支障も無いです。 また、開始価格を幾らで付けようと同様です。 問題なのは、再出品を嫌がる参加者が居ることで、 その出品者が該当すれば、後からクレームが来る 可能性は有ります。 が、再出品自体は何の問題も 無いですから・・・。
- violet430
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出品自体は違法とは言えませんが、歓迎される行為ではないと思います。 コンサートの主催者からクレームの恐れはありますね。 私なら知り合いにソッと売ります。
お礼
皆様ご回答ありがとうございました。 後々面倒なことになると嫌なので悪い席であればまだ正規ルートで買えるので そちらで購入しようと思います。