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検察庁へ出頭後はどうなるのでしょうか?

飲酒運転での物損事故で警察に検挙(その場は帰宅)、後日に取り調べがあり、二週間位で検察庁からの呼び出し、(正式裁判になると言われました。)今はまだ免許証は手元にありますが、今後どのような流れになるのか不安です。どなたかわかる方いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • hagekappa
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回答No.2

酒酔い運転・・・35点 酒気帯び(0.25以上)無免許運転・・・25点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(全て)・・・25点 酒気帯び(0.25以上)その他の通常時は1点・2点の違反行為・・・25点 酒気帯び運転(0.25以上)・・・25点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)無免許運転・・・23点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(50 km/h以上)・・・19点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)・・・16点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物従量制限超過(大型車等10割以上)・・・16点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物従量制限超過(大型車等5割以上10割未満、普通車等10割以上)・・・15点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満)・・・15点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物従量制限超過(大型車等5割未満、普通車等10割未満)・・・14点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h未満)・・・14点 酒気帯び(0.15以上0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為・・・14点 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)・・・13点 これ以外に、超高額な罰金がお待ちしてますよ 検察出頭の際は、公共交通機関を利用して下さいね 飲酒検挙と書いてますので取消は確実です 免許はその場で没収されますので、帰宅時に運転していたら無免許になります 補足ですが、過去にも飲酒や酒気帯びで検挙等があったりした場合には、検察官の判断となるようですけど、そのまま身柄を拘束される場合もあるみたいですよ 要するに、逮捕→起訴→裁判→判決→交通刑務所ですね

bakanakotodesu
質問者

お礼

早朝のアドバイス大変ありがとうございました。飲酒運転の検挙は今回が初めてです。事細かく説明いただきありがとうございました。

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noname#146260
noname#146260
回答No.1

物損だけなら、免許停止(19点減点)で略式起訴で 罰金30万前後、期日まで払えなければ労役になり、 物損は保険がきかないので自腹返済になります。 もし、人身だったら5年以上の懲役ですよ。 現在法律が厳しくなり社会的にも厳しい目でみられ ますので、2度と飲酒運転はやめましょうね。

bakanakotodesu
質問者

お礼

物損事故なんですが正式裁判と言われ困惑しています。朝早くからアドバイス大変ありがとうございました。二度と飲酒運転はしません。

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