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人身事故での検察庁呼び出し
先日、ある住宅街の交差点でスリップして一時停止を止まれず、横から来た車にぶつかってしまいました。相手にけがを負わせてしまいました。 本当に本当に申し訳なく思ってます。 後日、検察庁から呼び出しが来て事情聴取を受けました。「なぜブレーキ操作が遅れてスリップしたのか聞かれて、あんなにすべると思いませんでした。と答えたら、あのような事故は、よそ見か、居眠りか飲酒ぐらいでしか起こらないと言われ、よく思い出してくださいと、後日また来なさいといわれました。私自身、ただぼけっとしていただけなのですが、それではつじつまの合う調書が作れないそうです。検察官の言う通りに、「よそ見」運転だと言って片付けた法がいいのでしょうか?
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お礼
皆さん、ありがとうございます。しかし、そこは碁盤の目状に入り組んだ狭い道なんです。そんな所で何か考え事をしてぼーっとすることはありえない…らしいんです。普通は注意しながら運転するだろうと…私自身、そのときの事ははっきり覚えていないんです。一瞬何かに気をとられてブレーキ操作が遅れた…と言われれば、そうかなぁと思ってしまうんです。 なによりも怖いのは、被害者の感情を刺激することです。調書は被害者の方もある程度見るそうなんですが、このままずるずると争っていて変なほうに行ってしまわないかが心配なんです。