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組合保険から組合保険

会社を退職して、任意継続で保険に入っていました。最後は11月10日に振込をし12月1日より新しい会社の組合保険に入っています。 以前の会社で15日まで使えると言われその後返却しましたが 戻りはあるのでしょうか? 15日ほどかぶってるのですがどうなのでしょうか…

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

結論は、11/10振込分に関しては戻りはありません 保険料は月計算ですから、日割り計算でないので、日割りでの戻りはありません

Sayatansan
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

15日まで使えるとは、何月の15日ですか? きちんと書かないと、正しい回答がつきません。 #1さんのおっしゃるように先月振り込んだ任意継続保険料は11月分のものです。 そしてあなたは12/01に転職しているわけですから任意継続の資格喪失手続きをしているはずです。 そうなると任意継続の健康保険で使えるのは11/30までです。 それ以降は使えません。 それから任意継続は会社ではなく健康保険と直接やりとりをするものです。 会社は全く関係ありません、会社の話を鵜呑みにしてはいけません。 そもそもダブりなんてあり得ないのですよ、健康保険では。 もし12月に入ってから任意継続の健康保険をつかったのならその健康保険から医療費(7割「)を返還要求されます。 医療費を返還したら「レセプト」を封緘した状態で渡されます。 今の健康保険にレセプトを添付して療養費申請をすればその分があなたに支払われます。 まだ月中ですから任意継続の健康保険で診療を受けたのなら、医療機関に健康保険が変わった旨を知らせれば上記のような繁雑な作業はなくなる可能性があります。

Sayatansan
質問者

お礼

ありがとうございました。 保険担当の方に12月15日まで使えるからと言われその後返却しました。 使用していません。 ただ未払の為更新しない と通知が届いた為不安になり投稿しました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>以前の会社で15日まで使えると言われその後返却しましたが 戻りはあるのでしょうか? 任意継続の保険証がいつまで使えるか以前の会社に聞いたと言うことですか? それを聞くとすれば任意継続した健保であり以前の会社ではありません。 >最後は11月10日に振込をし これは11月分です。 >15日ほどかぶってるのですがどうなのでしょうか… ですからかぶっていることはありませんが。 聞く相手信じる相手を間違えないようにしてください。

Sayatansan
質問者

お礼

ありがとうございました。11月分なのですね。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

11月10日振り込み分戻るぞな、 返金の為の振り込み口座連絡来るぞな。

Sayatansan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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