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市から信号設置のために土地を削りたいと言われています。
こんばんは。 田舎に200坪程の土地がありまして、そこにコンビニを建てて、貸しています。 T字路の角地なのですが、先日、市のほうから横断歩道と信号を設置したいと申し出がありました。このT字路を十字路にしようと大規模な工事を予定しています。 市の職員が持ってきた図面によると、信号設置のために家の土地を削る必要があるというのです。ただでさえ駐車場に入りにくいのに、信号設置で出入り口が狭まってしまうと客が減り、コンビニの売り上げにも影響し、土地が死んでしまいます。 また、コンニビを建てるときは信号に面していないことがセオリーですから、かなり不利になります。 ただ私の家の事情では、信号ができることは仕方がないにしても、土地がむやみに削られることに対して黙っていることはできません。死活問題です。できれば信号も出来て欲しくはありませんが。。 そこでお聞きしたいのですが、このようなケースでは、市を相手に何か対抗する余地はあるのでしょうか。 図面も具体的に出来上がってきて、大変困っています。アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いします。
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知り合いが同じ目に遭いましたが、最終的には土地収用法に基づいて、実質強制的に行われてしまいました。 補償金等も、コンビニの売り上げが減少した分まで補填してもらえるかは微妙ではないでしょうか。
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- o24hi
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#3です。再度お邪魔します。 >最悪、全ての土地を売却してしまおうと考えていす。ただ、市は全ては買い取ってはくれませんし、他で買い手を探しても二束三文で買い叩かれるのがわかっています。八方ふさがりな状態です。 おっしゃるとおり,公共事業の用地買収は,切り取り買収が基本で,それ以外の不要な部分の土地は通常買い取ってくれません。(ただし,残った土地の利用価値が大変低くなった場合,残地補償という補償金をくれる場合があります。) また,間違っていたら申し訳ないのですが,もし都市計画道路であれば,勝手に他者への売却が出来ない制約があったと思います。(用地買収の交渉担当者に確認された方が良いかと思います。)
お礼
o24hiさん、再度アドバイスありがとうございます。 残った土地なのですが、まず信号ができた時点でコンビニの売り上げが下がるものと思われます。また、切り取られることで駐車場へ入りにくくなります(かなり深刻です)。よって、売り上げは下がり土地の価値も下がることが予想されるのですが、その予想だけで補償されるのかはまだわかりません。非常に曖昧ですから。 売却についても、切り取られた後での売却になるかと思います。交渉担当者にも確認しますね。 やはり、土地収用法を適用された後、裁判になりますでしょうか。裁判になるとしたら、市を相手に勝ち目があるとは思えません(有利になるよう弁護士に相談したほうがよさそうですね)。 こんな理不尽なことがまかり通ってしまうことに憤りを感じます。
専門家ではありませんが。知人の例でなにかの参考になれば。 私の知人(AさんBさんCさん共に同じ計画で土地を市に提供)の場合です。Aさんは地元の大地主なので問題なくそのまま無償で提供。Bさんは納得がいかず市に交渉して代替地を貰う事に成功。Cさんはお金貰って移住。 とBさんのように代替地を頂ける場合があるようです。 しかしながら、今回の件ではどうなのでしょうか?間に合うのかなぁ。。。私なら無償提供は避けたいと考えちゃいます。 もう少し早く動ければよかったんでしょうかね? 市の計画は10年ぐらい前から計画されていたりするとお聞きしたことがありますので、もし今回の件もそうなら、その時動いていればよかったですね。 なんとか是非がんばってください! 私なら至急に弁護士に相談するかもです。
お礼
こんにちは、アドバイスありがとうございます^^ hanazeさんの例では、Cに近いようですが、土地の一部のみを提供して欲しいと言われておりますので、買い上げてもらっての移住というわけにはいかないようです。土地収用法であっても無償提供はないとは思うのですが、やはり早く手を打たないと取り返しのつかないことになりそうです。 図面はできていますが、市から計画を聞かされたのは最近なので、これから交渉していく他ありません。複雑な要素を含む土地なので、後回しにされた感もあります。妥協は必要になるかもしれませんが、言いなりにはならなりません。 そうですね、早期の弁護士への相談も検討します。 ありがとうございました。
- o24hi
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こんばんは。 >工事については、もう一部の住人の移住も決定しており、こうして図面もできあがるほど具体的に進行しています。daibutsudaさんのおっしゃるとおり、中止はできないでしょうね・・。 どのような道路を作られているのでしょうか?都市計画道路ですか? もし都市計画道路でしたら図面の事前縦覧などの関係住民への周知などの手続きがされたのち(異議があれば申し立てる事が出来ます。採用されるかどうかは別ですが。),工事の計画決定がされていると思いますので,工事を止めるのは大変難しいですね。勿論,始めは話し合いによる用地買収交渉になると思いますが,最後の1,2軒になったりすると,土地収用法に基づく強制収用の手続きがされると思います。 都市計画道路で無い場合でも,地元説明会ぐらいはしているはずですので,その時点で集団でアクションを起こさなければだめだと思います。
お礼
こんばんは、アドバイスありがとうございます^^ 道路は田舎の都市計画道路といった感じのもので、規模は大きいです(すみません、比較要素がありません)。関係住民への説明は終えて、私の家ともう一軒が反対をしているだけで、他は立ち退きなどを決めているようです。ですから、工事を止めるのはできないと考えています。 用地買収交渉では、土地の一部を必要としている旨を伝えられ、図面を見せられたのですが、大きくえぐられてしまっていました。そこで図面の修正を申し出たところ、少々は狭められましたが、とても受け入れられるものではありませんでした。最初の図面はわざと広く削るように大げさに見せていたのだと思います。2度目の交渉での図面が市の本音でしょう。 最悪、全ての土地を売却してしまおうと考えています。ただ、市は全ては買い取ってはくれませんし、他で買い手を探しても二束三文で買い叩かれるのがわかっています。八方ふさがりな状態です。 地元説明会はしていたのでしょうか。そういった連絡は受けていないように記憶しています。他人事ではないので、そういったものがあれば参加していたと思います。ただ、今はかなり具体的に事が進んでいますので、こちらも早めに手を打たないとと焦るばかりです。
- daibutsuda
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土地収用法から考えると、工事を辞めてもらうのは難しいのではないでしょうか。この際、お金で補償してもらうことを考えるしかありません。 土地収用法第68条には以下の様にあります。 第68条 土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。 売上が減少すればその分も補填されると解釈していいでしょう。 信号ができた場合とできない場合の売上のシミュレーションを行ない、その差額を補償額に含めるよう請求すればよいのではないでしょうか。 補償裁決書がとどいたら、それに売上減額分を上乗せした額を補償してほしい旨を収用委員会に申し立て、それでもダメなら国土交通大臣に審査請求を要求し(土地収用法第129条)、それでもダメなら訴訟を起こすことになります。 しかし、普通の裁判であれば仮差し止めで工事をとめさせることができるのですが(これは被告にとってかなりの精神的プレッシャーになる)、土地収用法に基づいたものはこれをとめることができません。いずれにしても土地提供者にとってはかなり不利な法律なようですね・・・。
お礼
こんばんは。 早々のアドバイスありがとうございます。 工事については、もう一部の住人の移住も決定しており、こうして図面もできあがるほど具体的に進行しています。daibutsudaさんのおっしゃるとおり、中止はできないでしょうね・・。 第68条で書かれているような補填がしてもらえれば、訴訟は起こっていないと思うのです。実際は、かなり安く見積もられるのではないでしょうか。 裁判の判例もまだ調べていませんので何ともいえませんが。 憲法第29条の私有財産制の保障は一体何だったでしょうか。 土地を提供する意思もないのに強制的に実質没収されてしまう・・・そんなことは絶対に許せません。 アドバイスありがとうございました。 また何かありましたら書き込みしていただければ幸いです。
お礼
こんにちは。 早々のアドバイスありがとうございます。 恥ずかしながら土地収用法を知りませんでした。 今、検索してどのようなものかを調べています。 HPの説明では強制的ではないと書かれながらも、tsuさんのおっしゃるとおり、実質は強制のようですね。 これは最悪の事態です。 市側にそのような最終手段があるということを前提に、それまでの交渉でどう有利に進めていくかを検討します。