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信号機の設置に関して

私の通う大学の前には、一車線の国道が通っています。 以下に図を示して説明します。     |道|      ▼←信号機 -----------------------------------------   ||←横断歩道  ||←横断歩道   国道 ----------------------------------------- 信号機→▲   | 大学正門 | 図のように、正門から少しずれた位置に狭い道があり、大学正門を道とした場合、この付近はズレた十字路になっています。 信号の変わり方はまさに十字路通りの変わり方をします。 そこで質問なのですが、上記の大学の正門に向かって設置されている信号機は有効なのでしょうか? 大学といえど私道ですから、私道に向けて信号機を設置することはできなかったように思えます。 設置するとしたら、「軽車両用」のプレートをつけるべきではないかと思います。 ご回答、よろしくお願いします。

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noname#40123
noname#40123
回答No.1

>大学の正門に向かって設置されている信号機は有効なのでしょうか? 有効です。 あくまでも推測ですが、そのように設置していると言うことは、 大学構内から国道に出入りするときに事故が発生し、危険と判断して設置したと思います。 >設置するとしたら、「軽車両用」のプレートをつけるべきではないかと思います。 大学構内から、軽車両(自転車)ばかりではなく自動車・バイク類も出入りするのですから、そのように設置しているのです。 なお、自転車は「歩行者用信号機」があれはその信号に従って横断し、 「歩行者用信号機」が無いのであれば、自動車用の信号に従う必要があります。

f0011048
質問者

お礼

自転車は歩行者用信号に従うとは知りませんでした。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.2

私道を対象とした信号は最近良く見ます。スーパーの出口なんかに増えているようです。 例え私有の道であっても、不特定多数の車両が通る道路は、道路交通法上は公道とみなされます。

f0011048
質問者

お礼

私道であっても、不特定多数の車両の通行があれば行動とみなされるというのは初めて知りました。 ご回答、ありがとうございました。