• 締切済み

道路信号機の設置について

十字路交差点では、普通、4方向の信号機が設置されています。これに対し、三差路、あるいは十字路の路地の何れかが一方通行の入り側である場合など、明らかに車の出てくる方向でないにもかかわらず、4方向の信号機が設置されている交差点があります。たとえば、家や壁に向かって信号機が設置されていることもあるのです。 最初は、歩行者用に設置されているのかとも思いましたが、歩行者用には別に信号機が設けられています。私が、九州に居たときはこのような妙な設置は覚えが無いのですが、中部地区に来て、結構多いことに気づきました。 明らかに車が出てくることのない方向に信号機を設ける根拠についてご存じの方いらっしゃいますか?。

みんなの回答

  • mdld2001
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.4

 パターンを2つに分けて考えましょう。  まず、一方通行など「道路はあるが、ルール上、その方向から車が来ることはありえない」道路に向かって信号がある場合です。  この場合は、車が来ない理由は、あくまでルールによるものですから、ルールの適用を受けないものがあります。例えば歩行者や自転車などの軽車両、適用除外の車両(ゴミ収集車、郵便集配用等、法律上の許可を受けて一方通行を守らなくてよいことになっている車など、その他場所によって異なります)は、合法的に逆行してくることはあり得ますので、やはり信号は必要です。その一方通行の標識に補助標識が付き、「軽車両を除く」とか「指定車・許可車を除く」などと書いてあると思います。また、時間や期間を指定した一方通行かも知れません。  次に、物理的にその方向に通れるような道路がないのに、信号がある場合です。  この場合は、横断に対する規制の可能性があります。  例えば、T字路で、壁(Tの字で言うと、下から上)に向かって光を放つ信号機は、一見してムダに見えます。しかし、T字の左から右へ向かって進行してきた軽車両や原付(二段階右折時)が右折する際、及び、右から左へ向かってきた歩行者が下方向へ向かう場合は、その信号が生きてきます。  歩行者用信号は、歩行者だけに作用するものですが、本来の自動車用の大きな信号機に併設することにより、歩行者からも信号をより見やすくする目的もあります。  つまり、車両運転者と歩行者では目線や視界が全く違いますから、合図としては自動車用の大きな信号機だけで済む場合でも、より歩行者が信号を見やすいように、歩行者の目線に適した位置に、あえて歩行者信号をつけるのです。  信号機は、人々の行動を強制的に規制するものですから、警察や道路管理者の勝手な都合でつけることの出来るようなものではなく、都道府県の公安委員会が所定の手続きを経て設置を決するものです。公安委員会の事務は警察が行っていますので、もし信号の設置や作用に疑問や改善意見があれば、所轄の警察署の交通係へ相談したり意見を出すことが出来ます。

TTak
質問者

お礼

詳しく解説頂きありがとうございました。歩行者・自転車の横断者用に取り付けてあるということですね。なるほど、信号機が多くて危険ということは考えにくいですね。工事中の道路などは1方向に1機増設されているのを見かけることもあります。それから、自動車の運転者は歩行者用の信号にも注意を払って、自動車用信号の変わるタイミングなど予想するなんてことも教本に書いてあったような。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

歩行者用信号機は歩行者だけ従う義務があります。一方.けいしゃりょうは.自動車用信号機に従う義務があります。 ということで.T字路右左折の場合に.自動車用信号機がないと自転車(けいしゃりょう)が曲がれないのです。

TTak
質問者

お礼

ありがとうございます(^^)。自転車は車両用の信号を見て判断するということですね。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

計画道路がある場合(つまり、信号が向いている家のある位置が道路になる計画がある場合)には、4方向につけることもあるようです。(後からコンピューターの設定を変えるのが手間なのでしょうか・・・) 一方通行の入り側については、一方通行規制が(道路拡幅等で)見直される可能性があるからかもしれません。 よもや、信号機メーカーのために公共事業を水増ししているのではないとは思いますが。。。

TTak
質問者

補足

ありがとうございます(^^)。私の知る範囲では、今後その三差路の交差点から先に道路進展が計画されている所も、明らかに進展しないと予想される所、例えば大規模な工場などになっている所の両者に見られます。また、質問の通り、九州北部では見あたらないのに中部地区では多く見られるのも疑問がのこります。地方警察の管轄になると思われますが、道路交通法の解釈というか運用の仕方に温度差があるのでしょうか。例えば、熊本市内では、歩道橋のある交差点に、自転車用の信号機を見かけますが、中部地区では今のところ見たことがありません。自転車も歩道橋を通るようになっているか、歩道橋と横断歩道の両方が設置されています。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

家とか壁に向いているところに関してはわかりませんが、一方通行の入り口に付いているのは意味があるのではないでしょうか。 一方通行の多くが自転車は除くという物が多いのではないでしょうか。 確かに車は出てこないでしょうが、自転車は出て来るかと思います。 乗車中の自転車車両ですので、車両用の信号機が必要かと思いますが、いかがでしょうか。 だだ、壁に向かってというのはわかりませんが、その方向から車輛が進行可能という事はないのでしょうか。

TTak
質問者

お礼

ありがとうございます(^^)。なるほど、自転車などは確かに一方通行の入り側から出てくることがあり得ますね。横断歩道の横に自転車横断用のレーンが白線で描かれているため、自転車も横断者用の信号を利用すると思っていました。自転車は車両用の信号を見て判断するということになるようですね。