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仮免許 練習

仮免許を取得して路上で練習する場合、第1種普通免許を取得して3年以上たった者か、第2種普通免許を取得している者が同乗して、仮免許練習中のプレートを付ければ練習できると学科の教科書に書いてありました。 教習にいけない時に親と練習したい場合、以上の条件を満たせば練習できるんでしょうか?またこの際練習中のプレートは専用のものなどがあるんでしょうか?それとも規定を満たすように自作するんでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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  • ultraCS
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回答No.5

まず、運転する車の任意保険が質問者をカバーしていることを確認してください。30歳以上限定とか、家族限定で同居していなかったりすると事故を起こした際、免責になって補償が受けられません。教習所の場合、教習車にはそのクラスの補償が可能な保険が掛かっています。 以前は公認の場合、仮免許証は教習所保管で持ち出し禁止がほとんどでしたが、最近は許可されるんですかね。もし、死亡事故が発生したりすると教習所の責任まで問われ、最悪公認取消ですから、簡単に持ち出し許可するとは思えないのですがね。公認教習所というのは、卒業生の事故でも指導不良で注意を受けることもあり、仮免事故があったら大変面倒なことになるんです。 練習フレートはパソコンのプリンタで作ったり神に書いたものでも構いません。クリアファイルなどに入れて車に確実に取り付けて取れたり煽られたりしないように固定してください。 追加質問の駐車場での練習ですが、出入りが可能な駐車場では道路交通法の準用を受けるので道路と同じ扱いです。深夜など、閉鎖された駐車場はその限りではありません。

register8
質問者

お礼

仮免許の再発行に1万円くらいかかると言われて、なくしたら嫌なので教習所で保管できないかと聞いたところ、個人での保管となります。と言われました・・・ 道路での練習は控えたいと思います。回答ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

回答No.7

法律上は許されるかもしれませんが、自家用車で練習すべきではありません。 教習車には助手席に”補助ブレーキ”がついてますが、 自家用車にはありませんよね。 自家用車で練習したい気持ちは分かりますが、 事故を起さないことの方が大事です。 自動車学校のカリキュラムだけで普通免許を取得できるように なっているので、教習に専念して普通免許を取得していただきたい と思います。

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  • Aoox
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回答No.6

おはようございます。 >別の質問なんですが、もし駐車場とかで練習する場合は公道ではないのでプレートとかはつけなくてもいいんでしょうか? これに対する回答です。 道路交通法では駐車場などであっても、人や他の交通が簡単に出入り出来る所は「公道」とされています。 そのため、私有地であり+他の交通がまったく入ってこれない閉鎖的な空間であれば公道にはなりません。 極端な話、デカイ土地を買って高い塀を作ってという場所を作ることができるならそこでの運転は「私有地」扱いになるので、プレートをつけなくても問題ありません。 やっぱり、乗れない期間があるとは言えど、教習所にその旨を話をして、追加料金を払ってでも教習所での車の練習をした方が良いと思います。 数千円払えば補習はさせてくれるはずです。 リスクを背負ってまで公道で走らなくてもいいのでは? 長々と失礼しました。

register8
質問者

お礼

詳しく説明していただき本当にありがとうございました。公道はさすがに条件が厳しいと思うので、広い駐車場で練習してみたいと思います。

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  • Aoox
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回答No.4

こんばんは No,1さんの回答通りで大丈夫です。 しかし、それにプラス。 路上で仮免練習中のプレートを車に貼り付けていて走っている際に、事故(もらい事故も含む)などを起こせば即仮免許取り消しの可能性が出てきます。 そのため、最近の自動車教習所では仮免許で路上を走らないようにという注意があるはずです。 年末年始も近く、周りの車は焦っていて速度の速い車も多いはずです。 事故をする確立はグッと上がります。 そのため、多くのリスクを背負って車を走らせることになります。 免許を取得してからいくらでも運転できるんだから、今は教習所の教官と一緒に走るので我慢しておくべきでは?と思います。 参考になれば幸いです。

register8
質問者

お礼

出来れば教官の指導の下練習するのが一番安全なんだと思いますが、諸事情で教習に通えない期間ができてしまい、その間何もしなかったら次練習するときが不安なので・・・ 別の質問なんですが、もし駐車場とかで練習する場合は公道ではないのでプレートとかはつけなくてもいいんでしょうか?

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noname#211894
noname#211894
回答No.3

規定を満たすような紙など(雨の時に流れたり、風で飛んでいかないように)で自作してください。 ただ、当然のことながら、助手席には教習車のようなブレーキは着いていませんし、ミラーもありません。 安全の全ては貴方が握っていますので、更なる注意が必要です。 幾ら免許を持って3年以上でも、教習所の教官ほど周囲に対する注意力があるわけではありません。 また、保険も気をつけておかないとね。 本免許がないからでは済みませんので。

register8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

専用のプレートもありますし、自作でもかまいません。 ただし、サイズや色、文字の大きさについては法令規則にのっとったものでなければなりません。 それ以前に、仮免許証(コピーなどではなく本紙)は、自動車学校から借り出せるのでしょうか?

register8
質問者

お礼

まだ仮免取っていないんでわかりませんが、学科の時に親とも練習できるようなことを説明していたんで、渡してくれるんじゃないでしょうか…?

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  • maa0210
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.1

親が免許取得後3年経過してれば問題ないです また、仮免許練習中は専用のプレートでなくても、段ボールに書いて貼っても問題ないです。 前後の見やすい場所に貼って下さい

register8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。段ボールでも大丈夫なんですか!

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