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仮免許中に一般道での連絡について

教習所に通い、仮免許を取得しました(AT限定)。 技能教習だけでは不安なので家の近所をグルグルと練習したいと思っています。 練習するには、 免許を取得して3年以上の者に同乗してもらう事と、仮免許練習中の標識を取り付ける事は分かったのですが、それに加え、仮免許証を携帯していないと駄目なのでしょうか? 仮免許証は教習所で保管ということだったので持ち出せません。 回答お願いしますm(__)m

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noname#133760
noname#133760
回答No.1

完璧に免許不携帯です。 仮免許でも違反すれば点数も反則金もとられます。 でも、どうして自動車学校で保管なん?そのほうが疑問です。営業的からみかな?

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>それに加え、仮免許証を携帯していないと駄目なのでしょうか? だめですよ。 あなたが仮運転免許証を持っている事を何で証明するのでしょうか? 正規の運転免許証を取った場合でも運転免許証を携帯する必要があります。 教習所などは、仮運転免許証で自宅などで運転した時に交通違反を起こすと、仮免許証が停止されて教習などに支障が出るので、仮免許証を教習所以外で使わせないと言う方針の所もあります。 何かで違反や事故を起こしたら、最悪今までの教習が無に帰する可能性もある事をよく考えられて、それでも良いと言うのであれば、教習所にその旨交渉されてはいかがでしょうか。 当然ですがそれで違反などをして捕まれば教習所もそこで終りになる可能性もあります。 その覚悟を伝えたうえでなら、貴方に返却してくれるかもしれません。

  • papapa0427
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回答No.2

>仮免許証を携帯していないと駄目なのでしょうか? は~い、その通りです。免許証不携帯の道路交通法違反になります。本免許もらう前に違反したらまずいと思いますよ。 まあ、自動車学校次第ですが、「自宅でも練習したいから、仮免許証を下さい」といって返して貰いましょう。それでダメなら諦める事です。めったにつかまる事はありませんが、万が一つかまったら本免許も危なくなるかもしれないし・・・ もっとも道路交通法を守らないドライバーだったら怖いです。運転する資格がないような気もします。