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仮免許期限 自動車学校

息子が自動車学校に行っていますが受けた効果測定が不合格でまだ合格していません 問題は仮免許の期限なのですが8月24日で切れてしまうそうです その場合はその期限までに効果測定と路上検定試験に受からないとどうなるでしょうか? 仮免許期限が過ぎた場合は仮免許を再取得して路上検定試験だけを受ける事ができるのでしょうか? ネットで調べてみるとよく「みきわめ」と出てきますがどういう意味でしょうか? 効果測定と路上検定試験とは関係ないのでしょうか? ※教習期限日は8月26日で9ケ月になります ※学科と路上教習は全て8月9日に終了しました ※日程的には次回8月11日の効果測定に合格できれば路上検定試験は2回受ける事が   できるのでなんとかなると思うのですが・・・ 詳しい方がいましたらよろしくお願いします

みんなの回答

noname#140608
noname#140608
回答No.2

http://www.kinkids.jp/qa/ 入学してから卒業まで、「9か月」というのは、全国統一のこと(法律などにより決められている)。 「みきわめ」というのは、「検定試験を受験して合格できるかどうかの判定」と考えてください。 受験しても、到底、合格レベルに達しない者は、検定試験を受験できません。 もう少し練習をしてから、受験しなければなりません。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.1

仮免許の期限を過ぎると、現在の仮免許は「効力」を失い、失効します。 一からのやり直しになります。 つまり、仮免許の受験し直しです。 私も20年以上前の事なので、最新の情報は、解りません。 神奈川県警が以下の案内をしておりますので、地元警察署か、公安委員会に問い合わせをしてみてください。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83057.htm

f6549y
質問者

補足

訂正です 次回8月11日 → 8月18日でしたm(_ _)m

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