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スピード違反で

自業自得ですが、今日スピード違反(一般道・34キロオーバー)で捕まりました。 罰金や免停期間等の情報が欲しく、色々とネットで調べ、 罰金6万、免停期間は30日間、試験で「優」を取れば最短1日との情報を得ました。 ここで疑問なのですが、裁判所で罰金を支払い、後日免許センターへ、となると思うのですが 免許が停止になるのは、免許センターへ行った日からでしょうか、 それとも裁判所へ行った日からでしょうか。 上記の件がよく分らないので、詳しい情報をお持ちの方からアドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.4

 裁判所は刑事罰(罰金)で、免停は行政罰(行政処分と言った方が分かりやすいですかね?)です。  よって、裁判所は免停とは全く関係ありません。  他の方が回答されているとおり、 ・ 免許センターへ行った日から免停。 ・ 短縮になったら、許証は返してもらえますが、その日1日(夜中12時)までは免停中のため、運転はできません。 ・ もし、その日のうちに運転をしてしまうと、「免停中の無免許運転」となり、即免許取り消しとなります。

noname#15756
質問者

お礼

詳しいアドバイスをいただきありがとうございます。 講習日に免許証は返してもらえるのですね。 もしかしたらまた免許証を受け取りに行かなければ ならないのかな?と思っていたので安心しました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • cbr600rr
  • ベストアンサー率37% (48/127)
回答No.3

免許センターに行った日からです。 細かくいうと「今から免停ですよ」と宣言された時から免停です。 なので免停講習に車で行くことも可能です。 ただし1日に短縮されても、その日の24時までは免停中なので帰るときは車を預けてこなければなりません。

noname#15756
質問者

お礼

講習日は車で行かないほうが良いですね。 どうもありがとうございました。

回答No.2

免停30日の時は免停講習受けて1日に短縮されたらその日の夜中12時迄免停期間中だよ、裁判所の罰金納付日は関係ないよ。

noname#15756
質問者

お礼

裁判所に行った日に即免停ではないのですね。 どうもありがとうございました。

回答No.1

35キロ以下なら、4万じゃないですか?

noname#15756
質問者

お礼

ありがとうございます

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