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スピード違反で
自業自得ですが、今日スピード違反(一般道・34キロオーバー)で捕まりました。 罰金や免停期間等の情報が欲しく、色々とネットで調べ、 罰金6万、免停期間は30日間、試験で「優」を取れば最短1日との情報を得ました。 ここで疑問なのですが、裁判所で罰金を支払い、後日免許センターへ、となると思うのですが 免許が停止になるのは、免許センターへ行った日からでしょうか、 それとも裁判所へ行った日からでしょうか。 上記の件がよく分らないので、詳しい情報をお持ちの方からアドバイスをいただけると助かります。
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お礼
詳しいアドバイスをいただきありがとうございます。 講習日に免許証は返してもらえるのですね。 もしかしたらまた免許証を受け取りに行かなければ ならないのかな?と思っていたので安心しました。 どうもありがとうございました。