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薬事法について詳しい方教えてください

雑貨品の使い捨ておしぼりですが薬液の中に保湿剤 (ピロドリンカルボサンナトリウム)を配合していますが おしぼりのフィルムに「潤い効果を与えます」と表示すると 薬事法違反になるでしょうか? ご教授お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

効果 効能は薬と言う事になります。 また「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分類され、効果・効能の範囲が明確に分かれます。 つまりどの認可を受けているかで薬機法(旧 薬事法)違反になるか別れます。 最低でも薬剤を混ぜているわけですから、化粧品としての認可は必要です。 http://yakujihou-marketing.net/archives/125 化粧品で使える言葉の基準 http://www.89ji.com/89ji_data/pdf/230721_1cosme.pdf これを参考にすれば「肌に潤いをあたえます」なら化粧品としては問題無いことになります、効果となると「医薬部外品」と言うことになるのではないかと思います。

bwschamp
質問者

お礼

参考資料までつけていただきわかりやすかったです ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • kuku82
  • ベストアンサー率25% (367/1464)
回答No.3

はじめまして まず、法規が異なります。 モノ自体が「雑品おしぼり」であれば 薬機法の範疇外です。 その雑品にまるで 薬効があるかのように表示して、引っかかるのは 訴求に関しての法規となりますので、 家庭用品品質表示法(消費者庁) 的なものになると思います。 基本的には、人体に対しての「潤い効果を与えます」という表現は使えないと思います。 もし訴求するなら 雑品カテゴリーでは、売れません。 カテゴリーを変えればOKです。

bwschamp
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。

  • 11012148
  • ベストアンサー率35% (788/2205)
回答No.2

簡単に。 潤い効果を与えます、とありますが「効果・効用」を表示出来るのは「医薬品のみ」です。

bwschamp
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

回答No.1

化粧品ではあにのでその表現は違反になります。 直接表示はだめです。 すれすれなところで別紙、使用者の体験談として例題を載せる

bwschamp
質問者

お礼

直接表示はNGですね ありがとうございます