- ベストアンサー
薬事法について詳しい方教えてください
雑貨品の使い捨ておしぼりですが薬液の中に保湿剤 (ピロドリンカルボサンナトリウム)を配合していますが おしぼりのフィルムに「潤い効果を与えます」と表示すると 薬事法違反になるでしょうか? ご教授お願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
効果 効能は薬と言う事になります。 また「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分類され、効果・効能の範囲が明確に分かれます。 つまりどの認可を受けているかで薬機法(旧 薬事法)違反になるか別れます。 最低でも薬剤を混ぜているわけですから、化粧品としての認可は必要です。 http://yakujihou-marketing.net/archives/125 化粧品で使える言葉の基準 http://www.89ji.com/89ji_data/pdf/230721_1cosme.pdf これを参考にすれば「肌に潤いをあたえます」なら化粧品としては問題無いことになります、効果となると「医薬部外品」と言うことになるのではないかと思います。
その他の回答 (3)
- kuku82
- ベストアンサー率25% (367/1464)
はじめまして まず、法規が異なります。 モノ自体が「雑品おしぼり」であれば 薬機法の範疇外です。 その雑品にまるで 薬効があるかのように表示して、引っかかるのは 訴求に関しての法規となりますので、 家庭用品品質表示法(消費者庁) 的なものになると思います。 基本的には、人体に対しての「潤い効果を与えます」という表現は使えないと思います。 もし訴求するなら 雑品カテゴリーでは、売れません。 カテゴリーを変えればOKです。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。
- 11012148
- ベストアンサー率35% (788/2205)
簡単に。 潤い効果を与えます、とありますが「効果・効用」を表示出来るのは「医薬品のみ」です。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。
- sasuke3150
- ベストアンサー率27% (29/107)
化粧品ではあにのでその表現は違反になります。 直接表示はだめです。 すれすれなところで別紙、使用者の体験談として例題を載せる
お礼
直接表示はNGですね ありがとうございます
お礼
参考資料までつけていただきわかりやすかったです ありがとうございました