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法人税申告書・別表五(二)

別表五(二)の事業税の蘭で、当期分の記入欄が無いようなんですが、当期分は記入しなくていいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業税は「前期確定申告分」と「当期中間申告分」が当期の損金になり、「当期確定分」は翌期の損金となりますから、 別表五(二)の事業税の欄で当期分の記入は必要無いのです。 参考urlをご覧ください。 

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/houjinkessan3.htm

その他の回答 (2)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

#2です。 税務上は納付期の損金ですので、この場合翌期では、別表四「納税充当金から支出した事業税等の金額」で減算することになります。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

かつては私も#1さんの扱いをしておりましたが、近年、会計処理上では、事業税を含めたところで未払法人税等を計上し、経費科目も一般管理費の租税公課ではなく法人税等で計上し、税務加算する扱いに変わってきたため、この場合には、別表五(二)の事業税欄の上2段のうち1段を使って当期分を記入するようにしています。従って、これが翌期にそのまま繰り越され、翌期は「充当金取崩による納付」で減ずることになります。 未払法人税等に含めて損金計上していなければ、従来通りの方法でよろしいかと思います。