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就職内定の障害者の息子、扶養家族のままで問題ない?

知的障害の20歳の息子がリネン会社に採用していただくことになりました。時給739円で朝8:00~15:00までの勤務で(土日のみ休み)です。会社からは、扶養家族のまま勤務を勧められました。ほかの障害の方もすべて同じようにしているそうです。これってどのような身分になるのでしょうか?また、年金関係は、どうなるのでしょうか?ちなみに現在障害基礎年金申請と国民年金納付免除の申請中です(多分2級の申請が通ると思います)。障害基礎年金と仕事のお金が重なると扶養家族から外さなければならないのではないでしょうか?ご存知の方教えていただけませんでしょうか。

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回答No.3

まずは、社会保険上の扶養と税制上の扶養とを、切り分けて考えて下さい。 なぜなら、それぞれ別個のものだからです。 最初に、社会保険上の扶養から述べます。 ご家族が加入している社会保険(国民健康保険は含みません)の被扶養者にする、というケースです。 この場合、本人の障害基礎年金(非課税所得です)と給与収入とを合わせて、収入(課税・非課税は問いません)が年間180万円までならば、本人は被扶養者になれます。 時給739円ですから、週休2日・休憩を1時間取るとして単純計算すると、739円X6HX5日X52週で、年間で約115万3千円。 一方、障害基礎年金2級は年間で約78万円余ですから、合わせると計193万円となり、これだけで、もう被扶養者にはできない計算になります。 この場合、リネン会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することが原則です。 通常の社員の4分の3以上の勤務時間・勤務日数で勤務するためで、パートであってもアルバイトであっても、この要件を満たせば、一般には、社会保険に加入しなければなりません。 但し、総合的な実情を勘案した上で決めることも許されていますから、もし社会保険に加入しなかった場合は、本人は自ら国民健康保険に入って国民健康保険料を負担し、また、国民年金では国民年金保険料も負担しなければならなくなります。 但し、このような負担(国民健康保険、国民年金)が生じる人のうち、障害基礎年金1・2級を受ける人の場合は、法定免除といって国民年金保険料の全額の納付の免除を受けられるので、国民年金保険料の負担は生じません(厚生年金保険に入ったときは、この免除は受けられません。)。 次に、税制上の扶養です。 この場合、原則として、本人自らに税を負担する義務が生じます。 つまり、月々のお給料から税が天引きされる、という形が大原則で、ご家族の扶養にする形はあまり適切だとは言えません。 その上で、本人自身の障害者控除を利用すれば、本人の実質的な税額はゼロになると思いますよ。 正直申し上げて、リネン会社のやり方には「?」が付きます。 それぞれの事情もあるのでしょうが、普通は、きちんと社会保険に加入させた上で(つまりは家族の扶養にはしない、ということ)、本人のお給料から社会保険料も税もきちんと天引きするべきものです。 そうしなければ、いつまで経っても本人の経済的自立にもつながらず、障害者は「お客様扱い」で終わってしまいますよ。  

6788sakura
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。一度整理して各方面の方に話を聞いてみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>会社からは、扶養家族のまま勤務を勧められました… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >これってどのような身分になるのでしょうか… 江戸時代じゃあるまいし、身分に差などありません。 1. 税法については、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら来年の年末調整で、自営業等なら再来年の確定申告で、それぞれ来年分の判断をするということです。 >時給739円で朝8:00~15:00までの勤務で(土日のみ休み… 大まかに、 739 ×6時間 × 5日 × 52週 = 115万円 これを「所得」に換算すると 50万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって、あなたは来年分について、その子を控除対象扶養者にはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >現在障害基礎年金申請と国民年金納付免除の申請中です… 自分で所得を得られるなら、一定の制限はあるでしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

6788sakura
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。一度自分なりに調べてみようと思います。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

貴方の市の市役所内に無料で市民の困り事相談室が有ると思うが市役所に電話して相談室有るか聞いて有れば行って相談したら詳しく教えてくれるはず。

6788sakura
質問者

お礼

ありがとうございます。一度市役所に行って調べたいと思います。

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