- 締切済み
所有者不明の土地を見つけた
所有者不明の土地を見つけたのですが発見者の私のものに出来るでしょうか? 立て札も囲いもなくただの空き地で利用されている形跡が全く無い土地です。 また、ここに何年間住んだり利用すれば法的に所有権が生じるでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
ごくまれに登記簿の無いような土地も存在しますが、そのような土地では国や地方公共団体などの土地かもしれません。 単純にあなたから見て放置されている土地だからといって、あなたのものにすることは出来ません。出来るとしたら時効による取得ぐらいで、長期間の利用の実績が無ければ難しいでしょう。所有者以外の人が所有者へ知らせれば終わりですし、場合によってはどんな空き地であろうとも不法侵入にもなりかねませんし、住居などの形であれば不法占拠にもなるでしょう。 さらに建物を建てたりするには、建築確認も電気ガス水道などのライフラインの契約なども必要です。あなたの名義でもなく、権利も無く、そのような手続も難しいですし、建築後の登記も難しいでしょうからね。 公図で地番などを調べて、登記の状況を確認するのが最低条件です。見た目で判断してはなりません。 登記の名義人が死んでいても、名義人の相続人を探さなければなりません。安易に自分のものに出来るなんて考えてはいけませんね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
他の方も答えられているように、 所有者が無い土地てのは、存在しません。 ただ、永く住んでいれば、取得時効 出来る可能性はあります。 民法162条 「20年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の物 を占有したる者は其の所有権を取得す。 10年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の不動産 を占有したる者が其占有の始善意にして且過失なかり しときは其不動産の所有権を取得す」 めでたく取得時効できても、登記の問題があります から、20年の間に勉強したらどうでしょう。
- kitasensei
- ベストアンサー率59% (43/72)
民法第239条第2項 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 以上です
お礼
ご回答ありがとうございます。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
それは、質問者が所有者を探し出せなかっただけのこと 日本か国内で所有者の存在しない土地はありません
お礼
ご回答ありがとうございます。
- fuken
- ベストアンサー率23% (217/923)
市町村にある台帳から見つけたのでしょうかね? で なければ 単に 使用されてないだけの土地でしょうね。死んでいたとしても 所有者は見つかると思います。 ただ、15年だったか建物でも建てて、15年後に「私のです」と登記すれば自分のモノになったと記憶してます。 ただ、 途中で「出てください」と1回でも言われたら、ソコからまた15年のカウントダウンが始まります。 あまり効率的では無いですよね。 数年ではダメなので注意した方が良いです。
お礼
なんとか所有権確立して金できればと思ったんですがね。 居住の既成事実つくって老後に備えれませんかね?
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
所有者を管理しているのは登記簿です。 登記所で登記されていない土地(=所有者が特定されていない土地)は自動的に国有地です。
お礼
どうみても放置されたままにしか見えなかったのですが駄目ですかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。